パート・アルバイトでも失業手当はもらえる?
週20時間の数え方と時給制だけの計算ルール
失業手当は正社員だけの制度ではありません。パートでもアルバイトでも、 週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険の対象で、 加入は「パート」という名称や本人・会社の希望に関係なく必要とされています。 この記事では、シフトで週によって時間が変わる場合の20時間の数え方と、 時給制・日給制の人だけに適用される賃金日額の最低保障を、 厚生労働省の資料と条文にもとづいて解説します。
この記事の内容
結論:確かめることは3つだけ
「パートだから対象外だろう」と手続きをせずに終わってしまう方がいますが、 雇用形態の名称で決まるものではありません。確認すべきは次の3点です。
- 関門1:雇用保険に入っていたか — 週の所定労働時間20時間以上+31日以上の雇用見込み。給与明細に「雇用保険料」の控除があれば加入しています
- 関門2:被保険者期間が足りるか — 原則は離職前2年間に12か月。ただし雇止めなら1年間に6か月で足ります
- 関門3:いくらになるか — 時給制・日給制の方には賃金日額の最低保障があり、通常の計算より高くなることがあります
以下、3つの関門を順に見ていきます。 なお、雇用保険に加入していたかどうかは、給与明細の控除欄に「雇用保険料」があるか、 退職時に離職票が交付されるかでおおよそ判断できます。
関門1:そもそも雇用保険に入っていたか
雇用保険の加入要件は、次の2つをどちらも満たすことです(雇用保険法6条1号・2号)。
- ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- ② 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれること
厚生労働省の事業主向け手引きは、この2つを満たす場合、 「パート」や「アルバイト」という名称、事業主や労働者の希望の有無にかかわらず、被保険者として加入していただく必要があります と明記しています。 つまり会社や本人の判断で加入するかどうかを決められるものではなく、要件を満たせば加入することとされているということです。 加入していないはずがないと感じる場合の確認先は、会社ではなくハローワークです。
②の「31日以上の雇用見込み」は、契約書の期間だけで決まるわけではありません。 厚生労働省の手引きは、次のように具体例を示しています。
| 契約の状況 | 判定 | 取り扱い |
|---|---|---|
| 雇用期間の定めがない | ○ | 雇入れの当初から見込みありと判断できる |
| 31日以上の期間を定めている | ○ | 雇入れの当初から見込みありと判断できる |
| 31日未満だが、更新する旨の明示がある | ○ | 更新の明示により、当初から見込みありと判断できる |
| 31日未満で、更新の明示がない | — | 契約内容のみでは判断できないが、同様の契約で雇用されている人について、更新等により31日以上雇用された実績があれば見込みあり |
| 31日未満で、更新しない旨の明示がある | × | 当初から見込みなしと判断される |
※当初は見込みがなくても、契約期間の途中で31日以上引き続き雇用されることになった場合は、その事実が発生した日から加入します。また、暦の大の月に1か月契約を結んだ場合は31日以上になるため、更新明示の有無にかかわらず雇入れ日から加入します。
掛け持ちしていても、時間は合算されません
2か所以上でパートをしている方が「合わせて週20時間だから対象になるはず」と考えることがありますが、 これは誤りです。厚生労働省の手引きは、2以上の事業主に雇用される場合は 生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所において被保険者となるとし、 従たる賃金の事業所では被保険者とならない(二重の資格取得はできない)としています。 つまり週12時間+週10時間で働いていても、どちらか一方が20時間未満なら加入要件を満たしません。
例外は65歳以上の方です。 2つの事業所それぞれの1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満で、 その合計が週20時間以上になる場合、 本人がハローワークに申し出ることで被保険者になれる制度があります (雇用保険法37条の5・同法施行規則65条の7。いわゆるマルチジョブホルダー制度)。 週5時間未満の勤務先は合計の対象になりません。 また、これは自動的には加入せず、本人の申出が必要です。 該当しそうな方は、ほかにも要件があるため管轄のハローワークにご確認ください。
なお、学校に通いながら働く方(昼間学生)は原則として適用除外ですが、 通信教育・大学の夜間学部・高校の夜間または定時制課程の方は、この適用除外に当たりません。 また昼間学生であっても、①卒業見込証明書があり卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方、 ②休学中の方、③事業主の命令や承認により大学院等に在学する方、 ④一定の出席日数を修了要件としない学校に在学し、他の労働者と同様に勤務し得ると認められる方は、被保険者となります。
「週20時間」はシフトの実績ではなく所定労働時間で数える
もっとも誤解が多いのがここです。判定に使うのは先月何時間働いたかではありません。 厚生労働省の手引きは「1週間の所定労働時間」を次のように定義しています。
- 就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間のこと
- この「通常の週」とは、祝祭日およびその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇などの特別休日を含まない週
- 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、当該1周期における所定労働時間の平均を1週間の所定労働時間とする
シフト制で「週によって違う」という方は、この3つ目のルールで判断します。 たとえば2週間を1周期として、1週目18時間・2週目24時間で組まれているなら、 平均は週21時間となり、20時間以上と扱われます。
さらに、所定労働時間が週単位で決まっていない場合の換算方法も定められています。
| 所定労働時間の決め方 | 1週間の所定労働時間への換算 |
|---|---|
| 複数の週で定められている | 各週の平均労働時間 |
| 1か月単位で定められている | 1か月の所定労働時間 ÷ 12分の52 |
| 1年単位で定められている | 1年の所定労働時間 ÷ 52 |
この換算式から、実用的な目安が1つ導けます。 月単位で所定労働時間が決まっている方の場合、週20時間に相当するのは 20時間×52÷12=約86.7時間です。 月の所定労働時間がおよそ87時間以上なら、週20時間以上の扱いになると考えられます。 月80時間なら週約18.5時間で要件を満たさず、月90時間なら週約20.8時間で満たす、という関係です。
ただし、これはあくまで契約上の所定労働時間にもとづく目安です。 契約は週15時間なのに実際は毎週25時間働いている、というように実態が大きく異なる場合の取り扱いは、 契約の実態をどう評価するかの問題になります。 加入していたはずだと感じる場合は、ハローワークに確認してください。 加入手続きが漏れていた場合にさかのぼって加入できるかどうかは、 賃金台帳や出勤簿などの記録をもとにハローワークが判断するもので、 会社と本人の話し合いだけで決められるものではありません。
関門2:被保険者期間は足りるか — 12か月と6か月
加入していても、一定の期間がなければ受給資格は得られません。 原則は離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上です(雇用保険法13条1項)。
ただしパートの方にとって重要な例外があります。 有期契約の更新を希望したのに更新されなかった場合(雇止め)は 特定理由離職者にあたり、 離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られます(同条2項・3項)。 倒産や解雇による離職(特定受給資格者)も同じく6か月です。
| 離職の理由 | 必要な被保険者期間 | 数える期間 |
|---|---|---|
| 自己都合で辞めた | 12か月以上 | 離職前2年間 |
| 更新を希望したが雇止めになった | 6か月以上 | 離職前1年間 |
| 倒産・解雇で離職した | 6か月以上 | 離職前1年間 |
※雇止めが特定理由離職者にあたるのは「更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合」です(雇用保険法13条3項)。自分から更新を断った場合は該当しません。
ここでいう「1か月」は暦の1か月ではなく、 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として数えます(同法14条1項)。 勤務日数が少ないパートの方は、この11日を満たさない月が出てきます。
そこで補助的なルールがあります。11日以上の月だけでは12か月(雇止めなどは6か月)に足りない場合に限り、 賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月も1か月として数えられます(同法14条3項)。 1日の勤務時間が長く出勤日数が少ない働き方——たとえば1日8時間×月10日——では、 日数では届かなくても時間数で救われることがあります。 数え方の詳細は「雇用保険の加入期間はどう数える?失業手当に必要な12か月・6か月の条件」で解説しています。
関門3:いくらになるか — 時給制だけの最低保障
失業手当の1日あたりの金額(基本手当日額)は、 賃金日額×給付率で決まります。賃金日額の原則は 「被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額÷180」です(雇用保険法17条1項)。
ここでいう6か月は、単純な暦の直前6か月ではありません。 関門2で見た「1か月」として数えられた月の、直近6か月分です。 勤務日数が少ない月が間に挟まる方ほど、この違いが出ます。 また、賞与など臨時に支払われる賃金や、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は総額に含まれません(同項)。
ところがこの計算式は、勤務日数が少ない働き方に不利に働きます。 月の半分しか働いていなくても、180という固定の数字で割られてしまうからです。 そこで法律は、賃金が労働した日・時間によって算定される場合(時給制・日給制)や出来高払制の場合に、 次の最低保障を設けています(同条2項1号)。
- 原則の計算:6か月の賃金総額 ÷ 180
- 最低保障:6か月の賃金総額 ÷ 6か月に実際に労働した日数 × 70%
- → この2つを比べて、高いほうが賃金日額になります
※賃金の一部が月額で決まっている場合(月額固定の通勤手当や住宅手当があるなど)は、その部分と時給部分を分けて計算する別の式が定められています(雇用保険法17条2項2号)。
実際に計算してみます。時給1,200円、1日6時間、週4日勤務の方が退職した場合です (6か月=約26週として、勤務日数104日、賃金総額748,800円とします)。
| 原則の計算 | 最低保障(70%ルール) | |
|---|---|---|
| 計算式 | 748,800円 ÷ 180 | 748,800円 ÷ 104日 × 70% |
| 賃金日額 | 4,160円 | 5,040円 |
| 基本手当日額(給付率80%) | 3,328円 | 4,032円 |
| 90日分の総額 | 299,520円 | 362,880円 |
| 判定 | × | ○ こちらが採用される |
※賃金日額5,040円は給付率80%の帯(2026年8月1日改定で賃金日額3,203円以上5,480円未満)に入るため、給付率は80%です。同じ働き方でも、最低保障が適用されると1日あたり704円、90日で63,360円の差になります。
どちらが高くなるかには、はっきりした境目があります。 原則の計算は180で割り、最低保障は実労働日数で割って70%を掛けるので、 180×70%=126が分かれ目です。 つまり6か月の実労働日数が126日を下回ると、最低保障のほうが高くなります。 上の例のように週4日勤務なら6か月で約104日となり、最低保障が適用されます。 週5日勤務でも、祝日・年末年始などの会社休日や欠勤があれば実労働日数は126日を下回ることがあり、 その場合は最低保障が適用されます。分母になるのは所定労働日数ではなく 実際に労働した日数だからです。
また、賃金日額には全年齢共通の下限額があり、2026年8月1日改定後は 賃金日額3,203円・基本手当日額2,562円です。 計算結果がこれを下回る場合は下限額が適用されるため、 どれだけ賃金が低くても基本手当日額が2,562円を下回ることはありません。 給付率も、賃金が低い方ほど高くなる設計(最大80%)です。 金額の計算の全体像は「失業手当はいくらもらえる?賃金日額と給付率50〜80%の計算方法」にまとめています。
シミュレーションパートの場合の金額を試算する
年齢・雇用保険の加入期間・退職理由・退職前の給与を入力すると、基本手当日額と総額の目安を計算します。2026年8月1日改定の上限額・下限額・給付率に対応しています。
失業手当シミュレーションへ何日もらえるか — 雇止めなら日数表が変わる
受け取れる日数(所定給付日数)は、離職理由・雇用保険の加入年数・年齢で決まります。 自己都合で辞めた場合は加入年数10年未満で90日ですが、 雇止めの場合は日数表そのものが変わり、年齢と加入年数によってはより長くなります。
ただしこの扱いは期限付きの措置で、受給資格に係る離職の日が2027年3月31日までの間にある方に限られます。 日数の早見表と自分がどこに当てはまるかは 「失業手当は何日もらえる?所定給付日数の早見表と「算定基礎期間」の数え方」で確認できます。
なお、受給中にアルバイトをすること自体は禁止されていませんが、 働いた日は収入の有無にかかわらず申告が必要で、時間数によって支給の扱いが変わります。 受給しながら働くことを考えている方は 「失業手当をもらいながらアルバイトはできる?1日4時間の線引きと申告のルール」もあわせてご確認ください。
2028年10月から「週10時間以上」に拡大されます
現在は週20時間未満だと雇用保険の対象になりませんが、この基準は引き下げられることが決まっています。 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)により、 被保険者の要件のうち週の所定労働時間が 「20時間以上」から「10時間以上」に変更され、2028(令和10)年10月1日に施行されます。
| 項目 | 現行 | 2028年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 被保険者の要件(週の所定労働時間) | 20時間以上 | 10時間以上 |
| 1か月と数える被保険者期間(日数) | 11日以上 | 6日以上 |
| 1か月と数える被保険者期間(時間数) | 80時間以上 | 40時間以上 |
| 法定の賃金日額の下限額 | 2,460円 | 1,230円 |
※出典は厚生労働省職業安定局雇用保険課の資料(令和7年8月20日・労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会)。法定の賃金日額の下限額は、そのまま適用されるのではなく、毎月勤労統計にもとづいて毎年自動改定した額と、最低賃金にもとづく額(最低賃金日額)とを比較し、高いほうが毎年8月1日から適用されます。現行の法定額2,460円に対し、2026年8月1日時点の適用額が3,203円になっているのはこのためです。
給付の内容は現行の被保険者と別基準にはならず、 基本手当・教育訓練給付・育児休業給付などが同様に支給されるとされています。 いま週10〜20時間で働いていて対象外の方も、2028年10月以降は対象になる見込みです。 ただし施行はまだ先であり、細かい取り扱いは今後の省令などで定められる部分があります。
なお同じ改正では、受給中に働いた場合の 基本手当の減額(内職減額)の仕組みが廃止されることも法律事項として定められています。 受給しながら働くときのルールは 「失業手当をもらいながらアルバイトはできる?1日4時間の線引きと申告のルール」で解説していますが、 こちらも2028年10月以降は取り扱いが変わることになります。
よくある勘違いQ&A
2か所のパートを掛け持ちしています。合計すれば週20時間を超えます。
64歳以下の方は、原則として合算できません。 2以上の事業主に雇用される場合は、生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所でのみ被保険者となり、 従たる賃金の事業所では被保険者となりません(二重の資格取得はできません)。 したがって、どちらの勤務先でも単独で週20時間に満たなければ、加入要件を満たしません。 65歳以上の方に限り、2つの事業所それぞれの所定労働時間が週5時間以上20時間未満で、 その合計が週20時間以上になる場合に、 ハローワークへの申出により被保険者となれる制度があります(雇用保険法37条の5・同法施行規則65条の7)。 週5時間未満の勤務先は合計の対象にならない点にご注意ください。
会社が雇用保険に入れてくれていませんでした。もう受け取れませんか?
あきらめる前にハローワークに相談してください。加入要件を満たしていたのに手続きがされていなかった場合、 さかのぼって加入が確認されることがあります。 雇用保険の加入は、事業主や労働者の希望の有無にかかわらず要件を満たせば必要なものとされているためです。 ただしさかのぼれるかどうか、どこまでさかのぼれるかを判断するのはハローワークで、 賃金台帳・出勤簿・雇用契約書などの記録にもとづいて確認されます。 給与明細やタイムカードの控えなど、勤務の実態がわかる資料を用意して相談するとよいでしょう。
扶養に入りながらパートをしていました。失業手当はもらえますか?
扶養に入っているかどうかと、雇用保険の受給資格があるかどうかは別の話です。 週20時間以上・31日以上の雇用見込みという要件を満たして加入していたのであれば、 受給資格の判定に扶養は関係ありません。 ただし失業手当を受け取り始めると、その金額によっては健康保険の扶養から外れることがあります。 扶養の基準は加入している健康保険によって異なるため、 具体的な取り扱いは勤務先の健康保険組合や協会けんぽに確認してください。
短期のアルバイトを繰り返してきました。期間は通算できますか?
条件を満たせば通算できます。前の勤務先を離職してから次に雇用保険に加入するまでの間隔が 1年以内であり、その間に基本手当などを受け取っていなければ、前の期間も通算されます。 勤務先が変わっていても、雇用保険の被保険者であった期間はつながっていくという考え方です。 ただし、「1か月」として数えられるのは賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月です。 11日以上の月だけでは必要な月数に足りない場合に限り、時間数が80時間以上ある月も数えられます(雇用保険法14条3項)。
ここは必ず押さえてください
失業手当は「失業していること」——働く意思と能力があるのに職業に就けない状態——に対して支給されるものです。 退職後もこれまでと同じ勤務先で働き続けているのに離職したことにする、 実際には働いているのに申告しない、といった行為は不正受給にあたります。
偽りその他不正の行為により給付を受け、または受けようとした場合、雇用保険法34条1項により 原則としてその日以後は基本手当が支給されなくなります (やむを得ない理由があると認められる場合を除きます)。 加えて、受け取った額の返還と、その2倍以下の額の納付を命じられることがあり、 悪質な場合は刑事責任を問われるおそれもあります。 勤務日数や時間の扱いに迷ったら、自己判断せずハローワークに確認してください。
まとめ
- パート・アルバイトでも、週の所定労働時間20時間以上+31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険の対象です。加入は名称や本人・会社の希望に関係なく必要とされています
- 週20時間は契約上の所定労働時間で判定します。変動する場合は1周期の平均、月単位なら「月の所定労働時間÷12分の52」(週20時間相当は月約86.7時間)
- 掛け持ちの時間は合算されません(65歳以上で、各勤務先が週5時間以上20時間未満・合計20時間以上のときの申出制の特例を除く)
- 受給資格に必要な期間は原則12か月ですが、雇止めなら6か月。11日以上の月で足りない場合は80時間以上の月も数えられます
- 時給制・日給制の方には賃金日額の最低保障(総額÷実労働日数×70%)があり、6か月の実労働日数が126日を下回るとこちらが適用されます
- 2028年10月1日から、加入基準は週10時間以上に拡大されます
主な参照元(一次情報)
- 厚生労働省「第4章 被保険者について」(PDF)(加入要件・1週間の所定労働時間の定義と換算・31日以上の雇用見込みの具体例・学生の取り扱い・2以上の適用事業主に雇用される者)
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)(第6条 適用除外/第13条 基本手当の受給資格・特定理由離職者/第14条 被保険者期間/第17条 賃金日額と最低保障/第34条 不正行為による給付制限/第37条の5 高年齢被保険者の特例)
- 雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索)(第3条の2 学生・生徒のうち被保険者となる者/第65条の7 マルチジョブホルダー制度の「厚生労働省令で定める時間数」=5時間)
- 厚生労働省職業安定局雇用保険課「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」(PDF・第205回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 資料1)(週10時間以上への適用拡大・被保険者期間の算定基準・法定の賃金日額の下限額)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和8年8月1日から〜」(PDF・LL080731保01)(賃金日額・基本手当日額の下限額と給付率の区分)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(受給資格・賃金日額・給付率)
※制度は改正されることがあります。最新の取り扱いは上記の公的情報および管轄のハローワークでご確認ください。
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最終更新日:2026年8月14日
※本記事は2026年8月時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の受給可否は管轄のハローワークなど関係機関の判断によります。