失業手当をもらいながら
アルバイトはできる?
結論から言うと、失業手当の受給中でもアルバイトはできます。 ただし「週20時間」と「1日4時間」という2つの線引きで手当の扱いが変わり、 働いた日は収入の有無にかかわらず、すべて失業認定申告書で申告する必要があります。 このルールを知らずに働くと、意図せず不正受給になってしまうこともあります。 線引きの基準・減額の計算式・申告のしかたを、ハローワークの一次情報にもとづいて整理しました。
この記事の内容
結論:働ける。ただし2つの線引きで扱いが変わる
失業手当(基本手当)は「働ける状態で仕事を探している人」への給付なので、 受給中に一切働いてはいけない、というルールはありません。 ハローワークの案内でも、就労日・就労時間を正しく申告すれば、働きながらの受給は可能と明言されています。 ポイントは次の2つの線引きです。
- 週20時間以上働く(雇用契約上の所定労働時間が週20時間以上の)場合 → 「就職」扱いとなり、失業手当の対象から外れる
- 週20時間未満で、1日4時間以上働いた日 → その日の分は支給されない(ただし消えずに後ろへずれる)
- 週20時間未満で、1日4時間未満働いた日 → 支給の対象だが、収入額によって減額されることがある
そして大前提として、働いた日は収入があってもなくても、すべて申告が必要です。 ここから、それぞれの線引きを詳しく見ていきます。
線引き1:週20時間以上は「就職」扱い
雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある働き方をすると加入対象になります。 つまりその働き方は制度上「失業」ではなく「就職」です。 失業手当を受け取りながら続けることはできず、ハローワークで就職の手続きをすることになります。
注意したいのは、判定が実際に働いた時間だけでなく、雇用契約の内容でも行われる点です。 ハローワークのFAQでは、実際の労働時間が週20時間未満でも、雇用契約上の所定労働時間が週20時間以上であれば 雇用保険加入となるため「就職」になる、と案内されています。 アルバイトを始めるときは、シフトの実態だけでなく契約書の所定労働時間を確認してください。
なお、早く再就職が決まること自体は損ではありません。支給残日数が一定以上あれば、 残りの一部をまとめて受け取れる再就職手当の対象になる場合があります。
線引き2:1日4時間以上の日は「支給が後ろ倒し」
週20時間未満のアルバイトでも、原則として1日4時間以上働いた日は「就職・就労」した日として扱われます(4時間未満でも、雇用保険の被保険者になる働き方をした場合などは「就労」として扱われます)。 その日は失業状態と認められないため、その日の分の失業手当は支給されません。
ただし、ここで誤解が多いのですが、支給されなかった日の分は消えるわけではありません。 所定給付日数からは引かれず、いわば「後ろ倒し」になります。 たとえば認定期間28日のうち3日間、4時間以上のアルバイトをした場合、その認定日には25日分が支給されます。 残りの3日分は所定給付日数として残り、受給の終わりのほうへ繰り越されます。 注意点は、後ろ倒しできるのも受給期間(原則、離職日の翌日から1年)の範囲内だという点です。 働いた日数が多いと、日数が残ったまま期間切れになることがあります。 また、この「就労日」には有給休暇も含まれます。
1日4時間未満の日は「収入によって減額」
原則として1日4時間未満の労働は「内職・手伝い」として扱われ、その日の失業手当は支給の対象のままです。 ただし収入の額によって、全額支給・減額支給・不支給の3パターンに分かれます。 判定基準になるのは賃金日額の80%です(賃金日額の意味は「失業手当はいくらもらえる?金額の計算方法」で解説しています)。
| 判定(1日あたり) | 扱い |
|---|---|
| (収入−控除額1,429円)+基本手当日額 が 賃金日額の80%以下 | 全額支給(減額なし) |
| (収入−控除額1,429円)+基本手当日額 が 賃金日額の80%を超える | 超えた分だけ減額して支給 |
| (収入−控除額1,429円)だけで 賃金日額の80%以上 | その日は不支給 |
※控除額1,429円は2026年8月1日改定の金額です(毎年8月1日に見直されます)。収入は1日あたりに換算して判定します。
厚生労働省の資料にある計算例を見てみましょう。賃金日額7,000円・基本手当日額5,201円の方(60歳未満)が、 認定期間28日のうち2日間内職をして6,000円を得た場合です。 1日あたりの収入は3,000円。(3,000円−1,429円)+5,201円=6,772円は、賃金日額の80%(5,600円)を1,172円超えるため、 内職をした2日分はそれぞれ1,172円の減額になります。 支給額は5,201円×26日+(5,201円−1,172円)×2日=143,284円です。
4時間以上の「後ろ倒し」と違い、減額されて支給された日は所定給付日数を1日分消化します。 なお、4時間未満でも収入が多く不支給になった日は、その日の基本手当が支給されない以上、所定給付日数は消化されず後ろ倒しになると考えられます。個別の取り扱いは認定日にハローワークでご確認ください。 減額のルールは複雑なので、「4時間未満の日は、収入によっては減ることがある」とだけ覚えておき、 具体的な扱いは認定日にハローワークで確認するのが確実です。
シミュレーション減額判定の基準になる「自分の日額」を確認する
減額の判定は、自分の賃金日額と基本手当日額がわからないと計算できません。年齢・加入期間・退職前の給与から、2026年8月1日改定の最新額で試算できます。
失業手当シミュレーションへ時期によっても扱いが変わる — 待期・給付制限・受給中
| 時期 | アルバイトの扱い |
|---|---|
| 待期期間(7日間) | 待期は「失業している日」が通算7日そろって完成します。1日4時間以上の就労など「失業している日」と認められない日は待期に数えられず、その分だけ待期の完成=支給開始が遅れます。4時間未満の内職・手伝いも申告は必要で、扱いはハローワークの判断によります。この7日間は働かないのが無難です |
| 給付制限期間 | 手当が支給されていない期間なので減額はありませんが、働いた日の申告は必要です。週20時間以上の働き方をすれば就職扱いになる点は受給中と同じです |
| 受給中(認定対象期間) | この記事で説明してきた「1日4時間」の線引きと減額ルールがそのまま適用されます |
自己都合退職の場合の給付制限は、2025年4月以降の離職から原則1か月に短縮されています (「給付制限は原則1か月に短縮」)。 受給の全体スケジュールは「失業手当はいつから振り込まれる?」でご確認ください。
申告のしかた — 失業認定申告書に働いた日を記入
申告は、4週間に1度の失業認定日に提出する失業認定申告書で行います。 カレンダー欄に働いた日を記入し(4時間以上は○、4時間未満は×)、収入があった場合はその額と日数を書きます。 このとき申告するのは、アルバイトだけでなく、見習い・研修・試用期間・手伝いのほか、自営業の開始やその準備、会社の役員への就任も含めた「働いたすべての日」です。報酬がなくても「就労」として扱われることがあります。 収入がなくても申告は必要です。働いた日にち・時間・会社名は、あとで確認できるようメモしておきましょう。
ここは必ず押さえてください
働いた日や収入を申告しない・少なく申告することは不正受給にあたります。 ハローワークの案内では、虚偽や隠蔽だけでなく、申告の漏れや間違いも不正受給と判断されることがあると明記されています。 雇用保険の加入手続きなど事業所側からの届出等をつうじて就労の事実が確認されることもあり、「言わなければわからない」ものではありません。 不正受給と判断されると、その日以降、残っていた失業手当は受け取れなくなります(以後の支給停止)。さらに、受け取った額の返還に加えて、その2倍以下の金額の納付を命じられることがあり、悪質な場合は詐欺罪など刑事責任を問われるおそれもあります。 迷ったら「働いたら全部申告する」。これがいちばん確実で安全です。
よくある疑問Q&A
単発で1日だけ働いた場合も申告が必要ですか?
必要です。単発・日雇い・スポットワークでも、働いた日はすべて失業認定申告書に記入します。 1日だけなら、その日が4時間以上か未満かで「後ろ倒し」か「減額判定」かが決まるだけで、 受給資格そのものがなくなるわけではありません。申告さえ正しくすれば恐れることはありません。
家業の手伝いやボランティアも申告するのですか?
申告が必要です。ハローワークの取り扱いでは、雇われて働く場合のほか、自営業の準備・家業への従事・請負や委任による仕事・在宅の内職・ボランティア活動も 「就職・就労」または「内職・手伝い」として申告の対象とされています。 報酬のないボランティアであっても、働いた日として申告したうえで、扱いはハローワークの判断を仰いでください。
「週20時間」の基準は今後も変わりませんか?
変わる予定があります。2024年成立の雇用保険法改正により、雇用保険の加入対象は2028年10月から「週10時間以上」に拡大されることが決まっています。 施行後は、いまより短い時間のアルバイトでも「就職」扱いになる可能性があります。 受給中に働く予定のある方は、その時点の最新の基準をハローワークで確認してください。
まとめ
- 受給中のアルバイトは可能。ただし週20時間以上(契約上を含む)は「就職」扱いになります
- 1日4時間以上働いた日は不支給。ただし日数は消えず後ろ倒し(受給期間1年の範囲内)
- 1日4時間未満の日は、収入−控除額1,429円と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えると減額
- 待期7日間に働くと支給開始が遅れます。給付制限中も申告は必要です
- 働いた日は収入がなくてもすべて申告。漏れや間違いも不正受給と判断されることがあります
主な参照元(一次情報)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更〜8月1日から実施〜」(PDF・令和8年)(減額の計算式・控除額1,429円への引上げ・計算例)
- ハローワーク厚木「よくあるご質問」(PDF)(週20時間・1日4時間の線引き・後ろ倒しの扱い・申告漏れも不正受給と判断される旨)
- 失業認定申告書(様式第14号・PDF)(「就職・就労」「内職・手伝い」の定義と例外・収入がなくても申告・役員就任や報酬のない就労も対象)
- 兵庫労働局「失業認定申告書の記入例」(PDF)(4時間以上=○・4時間未満=×のカレンダー記入ルール)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(基本手当の趣旨・受給の流れ)
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)(第6条 適用除外(週20時間未満)/第19条 収入がある場合の減額/第21条 待期/第34条 不正受給による給付制限・第10条の4 返還命令等)
- 厚生労働省「令和6年雇用保険制度の改正内容について」(週10時間以上への適用拡大・2028年10月1日施行)
※制度は改正されることがあります。最新の取り扱いは上記の公的情報および管轄のハローワークでご確認ください。
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最終更新日:2026年8月12日
※本記事は2026年8月時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の受給可否は管轄のハローワークなど関係機関の判断によります。