任意継続と国保はどっちが安い?
退職後の軽減は離職理由コードで決まる
どちらが安いかは、人によって逆転します。決め手になるのは2つの数字です。 ひとつは任意継続の保険料。これは「退職時の標準報酬月額」と「協会けんぽの全被保険者の平均標準報酬月額」の低いほうで決まり、 令和8年度の上限は標準報酬月額32万円です。 もうひとつは国民健康保険の軽減。 離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかなら、前年の給与所得を100分の30とみなして計算されます。 この記事では、比べる前に確かめるべきこの2つを、条文と実額で解説します。
この記事の内容
結論:退職後の健康保険は3択。確かめる順番は「扶養 → 国保の軽減 → 任意継続」
退職後の健康保険には、①家族の被扶養者になる ②国民健康保険に入る ③前の会社の健康保険を任意継続する、の3つがあります。 どれが安いかは収入・家族構成・住んでいる市区町村で入れ替わるため、先に順番を決めておくほうが早く終わります。
①家族の健康保険の被扶養者になれますか?
②離職理由コードは11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかですか?
③任意継続の保険料はいくらになりますか?
※順番に意味があります。任意継続の額は自分で計算できますが、国保の額は市区町村の料率を見ないと出ません。先に②の該当・非該当をはっきりさせておくと、市区町村での試算が1回で済みます。
任意継続の保険料はこう決まる — 上限は標準報酬月額32万円
任意継続の保険料でつまずくのは、「在職中の2倍になる」という説明だけを見て自分の額を出せないことです。 実際には条文にはっきり書かれています。健康保険法47条は、任意継続被保険者の標準報酬月額を 次の2つのうちいずれか少ない額と定めています。
- ①退職したときの標準報酬月額
- ②前年(1月から3月までの分については前々年)の9月30日における、その保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合は規約で別に定めることがあります)
協会けんぽの場合、②は毎年12月ごろに公表されます。令和7年9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額は318,100円で、標準報酬月額の第23級=32万円に該当すると協会けんぽが発表しました(令和7年12月10日)。 つまり令和8年度の任意継続の標準報酬月額は、どれだけ給与が高かった方でも32万円が上限になります。令和7年度と同じ額です。
そして保険料は全額が自己負担です。健康保険法161条1項は「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する」と定めています。 在職中の給与明細に載っていた健康保険料は、会社が半分を出していた後の額です。ここが「2倍になる」と言われる理由です。
令和8年度の実額(協会けんぽ・東京都の例)
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに違います。令和8年度の東京都は9.85%で、これに全国一律の子ども・子育て支援金率0.23%が加わります。 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者は、さらに全国一律の介護保険料率1.62%が加わります。
| 標準報酬月額 | 40歳未満・65歳以上 (9.85%+0.23%) | 40歳以上65歳未満 (9.85%+1.62%+0.23%) |
|---|---|---|
| 26万円 | 月 26,208円 (25,610円+598円) | 月 30,420円 (29,822円+598円) |
| 32万円(上限) | 月 32,256円 (31,520円+736円) | 月 37,440円 (36,704円+736円) |
出典:協会けんぽ「令和8年度保険料額表(東京都)」の全額欄と子ども・子育て支援金の全額欄。※保険料率は都道府県で異なります。お住まいの都道府県の額は協会けんぽの保険料額表でご確認ください。※健康保険組合に加入していた方は、その組合の規約によります。※任意継続被保険者への新しい保険料率の適用は4月分(4月納付分)からで、在職中の方(3月分・4月納付分から)とは1か月ずれます。
- 初回の保険料を納付期日までに納めないと、そもそも成立しません。健康保険法37条2項は「初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは……任意継続被保険者とならなかったものとみなす」としています(遅延に正当な理由があると保険者が認めたときを除く)
- 毎月の納付期限は「その月の10日」です。一般の被保険者は翌月末日ですが、任意継続は前倒しです(法164条1項ただし書)。納付期日までに納めないと資格を喪失します(法38条3号。正当な理由があると認められたときを除く)
- 続けられるのは2年間です。任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過すると資格を喪失します(法38条1号)
なお、将来の一定期間の保険料をまとめて前納することができ、前納した場合は政令で定める額が控除されます(法165条)。納付忘れによる資格喪失を防ぐ意味もあります。
かつては「2年間は抜けられない」と説明されていましたが、現在は条文に脱退の規定があります。 健康保険法38条7号は、「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を……保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」に資格を喪失すると定めています。 申出をした月の末日までは任意継続被保険者のままである点に注意してください。 就職して勤務先の健康保険に入ったとき(4号)や、後期高齢者医療の被保険者等となったとき(6号)も資格を喪失します。
国保は「離職理由コード」で大きく変わる
国民健康保険料(国民健康保険税)は、前年の所得をもとに計算されます。退職直後は前年の給与がまるまる反映されるため、高く出やすいのが普通です。 ところが、倒産・解雇・雇止めなどで離職した方には、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する特例があります。
- 国民健康保険法施行令29条の7の2(保険料の場合)/地方税法703条の5の2(国民健康保険税の場合)
- いずれも、対象者の総所得金額に給与所得が含まれている場合、その給与所得については「所得税法28条2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額による」と定めています
- 対象となる「特例対象被保険者等」は、①雇用保険法23条2項の特定受給資格者 ②雇用保険法13条3項の特定理由離職者であって受給資格を有するものの2つです
離職理由コードと対象・非対象の対応
自分が対象かどうかは、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)に印字されている2桁の離職理由コードで分かります。マイナンバーカードを使って手続きした場合は、紙の受給資格者証ではなく受給資格通知が交付されます。 自治体のページは自分のところで扱う分だけを抜粋していることが多いので、9つのコードをまとめて並べます。
| コード | 離職理由 | 区分 | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 11 | 解雇(12・重責解雇以外) | 特定受給資格者 | 対象 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | 特定受給資格者 | 対象 |
| 21 | 特定雇止め(雇用期間3年以上・雇止め通知あり) | 特定受給資格者 | 対象 |
| 22 | 特定雇止め(雇用期間3年未満等・更新明示あり) | 特定受給資格者 | 対象 |
| 23 | 特定理由の期間満了(雇用期間3年未満等・更新明示なし) | 特定理由離職者 | 対象 |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | 特定受給資格者 | 対象 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | 特定受給資格者 | 対象 |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職(31・32・34以外) | 特定理由離職者 | 対象 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) | 特定理由離職者 | 対象 |
| 40番台 50番台 | 正当な理由のない自己都合退職、被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇など | 一般の離職者 | 対象外 |
※コードは受給資格者証(または受給資格通知)の「離職理由」欄に印字されています。自治体は「離職年月日」「離職理由」の記載があるものを持参するよう案内しています。 ※このほかに離職日の時点で65歳未満であることと、雇用保険の受給資格があることが条件です。 ※自分のコードがどれになるかはハローワークの判断によります。自己都合と会社都合の分かれ目そのものは 「自己都合退職と会社都合退職で失業手当はどう変わる?」、 特定理由離職者の範囲は「特定理由離職者とは?認定されると給付制限がなくなる仕組み」で解説しています。
いつからいつまで効くか
軽減が効く期間も政令に書かれています。対象は 「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者」です。 自治体はこれを「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」と案内しています。 年度は4月から翌年3月までなので、たとえば2026年8月に離職した方なら、2026年度と2027年度=2028年3月31日までが対象です。 起点になるのは離職日そのものではなく「離職日の翌日」が属する年度なので、 3月中の離職では、翌日が3月内に収まるか4月1日になるかで対象となる年度が変わります。 ご自身の対象期間は、市区町村の国民健康保険の窓口でご確認ください。
軽減されるのは「給与所得」だけ
ここは競合する解説記事でも省かれやすいところです。政令が100分の30とみなすと言っているのは、 総所得金額のうち「所得税法28条1項に規定する給与所得」の部分です。 したがって、前年に事業所得・不動産所得・年金などがあった方は、その部分は軽減されません。 副業の所得が大きかった方ほど、思ったより下がらないことがあります。
年収別に、どれだけ算定の基礎が下がるか
保険料そのものの率は市区町村で違うため全国共通の金額は出せません。 ただし「率をかける前の金額(所得割の算定の基礎)」は全国共通の計算で出せます。 前年の収入が給与だけだった方について、令和7年分以降の給与所得控除と、住民税の基礎控除43万円(地方税法314条の2第2項1号)で計算すると次のようになります。
| 前年の給与収入 | 給与所得 | 通常の算定基礎 (給与所得−43万円) | 軽減後の算定基礎 (給与所得×30%−43万円) | 下がる額 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 132万円 | 89万円 | 0円 | 89万円 |
| 300万円 | 202万円 | 159万円 | 17万6千円 | 141万4千円 |
| 400万円 | 276万円 | 233万円 | 39万8千円 | 193万2千円 |
| 500万円 | 356万円 | 313万円 | 63万8千円 | 249万2千円 |
| 600万円 | 436万円 | 393万円 | 87万8千円 | 305万2千円 |
※当サイトが上記の控除額から計算した参考値です。この「算定基礎」に、お住まいの市区町村の所得割率(医療分+後期高齢者支援金分+40歳以上65歳未満は介護分)をかけた額が所得割になります。下がる額に所得割率をかけたものが、そのまま年間の保険料の下げ幅です。 ※給与所得は、給与等の収入金額が660万円未満の場合は所得税法別表第五(4,000円刻みの区分表)で求めます。上の5つの金額はいずれも区分の下端にあたるため、計算式と同じ額になります。 ※国民健康保険料には所得割のほかに均等割・平等割があり、これらは人数や世帯で決まります。ただし均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)の判定所得にも、この100分の30が反映されます(施行令29条の7の2)。上の表で算定基礎が0円になる方は、均等割の軽減にも届く可能性があります。
あまり知られていませんが、この100分の30は保険料だけの話ではありません。 国民健康保険法施行令29条の3第2項は、高額療養費の自己負担限度額を決める「基準所得額」の算定にも、特例対象被保険者等の給与所得を100分の30として計算すると定めています。 入院や高額な治療を受けたときの自己負担限度額の所得区分が、低く判定される可能性があるということです。 ただし反映される期間は保険料の軽減とは別に定められており、保険料の対象期間より後ろまで続きます。 該当するかどうかと、いつまで反映されるかは、市区町村の国民健康保険の窓口でご確認ください。
扶養に入れるなら保険料はかかりません
配偶者や親が会社員・公務員で健康保険に加入している場合、その被扶養者として認定されれば、あなたの保険料の負担はありません。 金額だけを見れば、これが最も負担の軽い選択肢です。
注意が必要なのは、健康保険の被扶養者の認定では、失業手当を収入に数えることです。 税金の計算では失業手当は非課税なので所得に入りませんが(雇用保険法12条)、健康保険の扶養は別のルールで動きます。 基本手当の日額が3,612円以上になると認定を外れる扱いが一般的で、 受給が終われば再び認定される場合があります。この時系列を知らずに手続きを進めると、あとから保険料をさかのぼって請求されることがあります。 条件と手続きは「失業手当をもらうと扶養から外れる?日額3,612円の壁と「外れるのは受給中だけ」の時系列」で詳しく解説しています。 税金の側の扱いは「失業保険は確定申告が必要?非課税の根拠と、退職した年に所得税が戻る人の条件」をご覧ください。
つまり3つの選択肢を比べるには、自分の基本手当日額が3,612円以上になるかどうかを先に知っておく必要があります。 日額は、退職前6か月の賃金と年齢から計算できます。
シミュレーション自分の基本手当日額を確かめる
年齢・雇用保険の加入期間・退職理由・退職前の給与を入力すると、基本手当日額と総額の目安を計算します。2026年8月1日改定の上限額・下限額・給付率に対応しています。扶養の判定に使う日額3,612円を上回るかどうかの目安にもなります。
失業手当シミュレーションへ期限は任意継続20日・国保14日 — 起算日と落とし穴
どちらを選ぶにしても、期限は短いです。起算日を取り違えると1日足りなくなります。
| 任意継続 | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 期限 | 資格を喪失した日から20日以内(健康保険法37条1項)。資格喪失日は退職日の翌日です | 資格を取得した日から14日以内(国民健康保険法施行規則2条・3条) |
| 窓口 | 加入していた健康保険の保険者(協会けんぽの都道府県支部、または健康保険組合) | お住まいの市区町村 |
| 主な持ち物 | 任意継続被保険者資格取得申出書。保険者の案内に従ってください | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの。軽減を受けるなら雇用保険受給資格者証または受給資格通知も |
| 期限を過ぎたら | 原則として選べなくなります。ただし法37条1項ただし書は、「保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる」としています。あきらめる前に保険者へ相談してください | 手続きが遅れても、資格取得日(退職日の翌日)にさかのぼって加入することになります。保険料もさかのぼって発生し、その間の医療費はいったん全額自己負担になることがあります |
軽減の申請そのものは、国民健康保険の加入手続きとあわせて市区町村で行います。 自動では適用されないため、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持って申し出てください。 離職理由コードの判定はハローワークが行うもので、市区町村はその結果を確認する立場です。 退職前後にやることの全体像は「退職前にやっておくことチェックリスト|失業手当・傷病手当金で損をしないための準備」にまとめています。
よくある勘違いQ&A
自己都合で辞めたので、国保の軽減は関係ないですよね?
そうとは限りません。§3の表のとおり、コード31・32(事業主からの働きかけ、事業所移転等)は特定受給資格者、 コード33・34(正当な理由のある自己都合退職)は特定理由離職者として、いずれも軽減の対象です。 「自己都合」という言葉だけで判断せず、受給資格者証(または受給資格通知)に印字された2桁のコードを確認してください。 なお、どのコードになるかを決めるのはハローワークです。
家族も一緒に入れるなら、任意継続のほうが得ですか?
任意継続にしたあと、やっぱり国保に変えられますか?
できます。健康保険法38条7号により、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出て受理されれば、その月の末日で資格を喪失します。 ただしやめられるのは申出をした月の末日で、さかのぼって取り消せるわけではありません。 国民健康保険の保険料は前年の所得をもとに計算されるため、年度が変わると計算に使う所得や料率が変わることがあります。任意継続をやめる前に、市区町村で新年度分の国民健康保険料と手続きの時期を確認してください。
保険料の納付を1回うっかり忘れたら、どうなりますか?
任意継続は厳しく、納付期日までに納めないと資格を喪失します(健康保険法38条3号。納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)。 しかも納付期限は「その月の10日」で、一般の被保険者の「翌月末日」より前倒しです(法164条1項ただし書)。 なお初回の保険料を納付期日までに納めなかった場合は、資格喪失ではなく最初から任意継続被保険者にならなかったものとみなされます(法37条2項)。 口座振替や前納(法165条)を使って、納め忘れを防いでください。
健康保険組合に入っていた場合も、上限は32万円ですか?
組合によって異なります。健康保険法47条1項2号は、平均標準報酬月額について 「健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額」としています。 さらに同条2項により、組合は規約で「退職時の標準報酬月額」をそのまま使うことができると定められています。 つまり組合健保では上限が働かず、在職中の標準報酬月額のまま計算されることがあります。 32万円という数字は協会けんぽの令和8年度の値です。組合健保だった方は、その組合に直接ご確認ください。
まとめ
- 退職後の健康保険は扶養・国民健康保険・任意継続の3択。確かめる順番は「扶養 → 国保の軽減の該当・非該当 → 任意継続の額」が早い
- 任意継続の標準報酬月額は①退職時の標準報酬月額 ②前年9月30日の全被保険者の平均標準報酬月額 のいずれか少ない額(健康保険法47条1項)。協会けんぽの令和8年度は32万円が上限(令和7年9月30日現在の平均318,100円=第23級)
- 任意継続の保険料は全額自己負担(法161条1項ただし書)。東京都・令和8年度・上限32万円なら、40歳未満で月32,256円、40歳以上65歳未満で月37,440円(当サイト計算)
- 国保は、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかなら、前年の給与所得を100分の30とみなして計算されます(国民健康保険法施行令29条の7の2・地方税法703条の5の2)。離職日に65歳未満で、雇用保険の受給資格があることが条件
- 軽減の期間は離職日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで。対象は給与所得だけで、事業所得などは軽減されません
- この100分の30は、均等割・平等割の軽減の判定所得にも、高額療養費の自己負担限度額の区分にも反映されます(施行令29条の3第2項)
- 期限は任意継続が資格喪失日から20日以内(正当な理由があれば期間経過後の申出も受理されうる・法37条1項ただし書)、国保が資格取得日から14日以内
- 任意継続は初回保険料の未納で不成立(法37条2項)、毎月の納付期限はその月の10日(法164条1項ただし書)、2年で終了(法38条1号)。途中でやめる申出もできます(法38条7号・申出が受理された月の末日で喪失)
主な参照元(一次情報)
- 健康保険法(e-Gov法令検索)(第37条 任意継続被保険者の申出と初回保険料/第38条 資格喪失事由(2年・納付遅延・脱退の申出)/第47条 任意継続被保険者の標準報酬月額/第161条 保険料の負担/第164条 納付期限/第165条 前納)
- 国民健康保険法施行令(e-Gov法令検索)(第29条の7の2 特例対象被保険者等に係る特例(給与所得の100分の30・対象者・対象期間)/第29条の3第2項 高額療養費算定基準額の基準所得額)
- 国民健康保険法施行規則(e-Gov法令検索)(第2条・第3条 資格取得の届出は14日以内)
- 地方税法(e-Gov法令検索)(第703条の5の2 特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例/第314条の2第2項 基礎控除43万円)
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)(第13条第3項 特定理由離職者/第23条第2項 特定受給資格者/第12条 公課の禁止)
- 全国健康保険協会「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」(令和7年12月10日)(令和7年9月30日現在の平均標準報酬月額318,100円=第23級32万円)
- 全国健康保険協会「令和8年度の保険料率」(東京都9.85%/全国一律の介護保険料率1.62%/子ども・子育て支援金率0.23%/任意継続被保険者への適用は4月分から)
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」(標準報酬月額ごとの全額・折半額)
- 大田区「雇用保険適用情報 離職理由コード一覧」(PDF)(軽減対象コードと65歳未満の要件)
- むつ市「離職理由コード」(PDF)(特定受給資格者・特定理由離職者の区分)
※制度は改正されることがあります。保険料の額・所得割率・均等割・軽減の適用は、お住まいの市区町村および加入していた健康保険の保険者によって異なります。本記事の金額は、記載した公的資料の数値から当サイトが計算した参考値です。実際の額は、任意継続は保険者(協会けんぽの都道府県支部・健康保険組合)、国民健康保険は市区町村、離職理由コードはハローワークにご確認ください。
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最終更新日:2026年8月23日
※本記事は2026年8月時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の受給可否は管轄のハローワークなど関係機関の判断によります。