離職票が届かないときは?
会社の期限「退職日の翌日から11日目」と自分で取り寄せる2つの方法
会社がハローワークへ離職の手続きをする期限は、離職日の翌々日から10日以内。 つまり退職日の翌日から数えて11日目までです。 それを過ぎても手元に届かないときは、①会社に離職証明書の交付を請求する ②ハローワークに資格喪失の確認を請求するという2つの方法で、 自分の側から手続きを進められます。 この記事では、届かない原因の切り分けから、条文にもとづく2つの方法、 届いた離職票の内容に納得できないときの書き方までを解説します。
この記事の内容
結論:会社の期限は「退職日の翌日から11日目」まで
離職票は、自分でハローワークに申請して受け取る書類ではありません。 会社がハローワークに届出をして発行され、そこから本人に届くという流れをたどります。 そのため「いつまで待つべきか」は、会社側の期限を基準に考えるのがいちばん確実です。
根拠は雇用保険法施行規則7条1項です。事業主は、労働者が被保険者でなくなったことについて、 その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、資格喪失届と離職証明書をハローワークへ提出しなければならないとされています。 ここでいう「事実のあった日」は退職日の翌日(=被保険者でなくなった日)なので、 起算日は退職日の翌々日になります。厚生労働省のFAQが 「事業所による離職手続きの期限は離職日の翌々日から10日以内」と書いているのと同じ意味です。
数え方が回りくどいので、日付にすると単純です。会社の期限は「退職日の11日後」、仮手続きができるのは「退職日の12日後」から。 自分の退職日に当てはめてください。
| 退職日 | 会社がハローワークに届け出る期限 | 離職票なしで仮手続きができる日 |
|---|---|---|
| 3月31日 | 4月11日 | 4月12日以降 |
| 4月30日 | 5月11日 | 5月12日以降 |
| 6月15日 | 6月26日 | 6月27日以降 |
| 8月20日 | 8月31日 | 9月1日以降 |
| 12月31日 | 1月11日 | 1月12日以降 |
※11日目が土日祝などハローワークの閉庁日にあたる場合は、会社側の期限が延び、その分だけ仮手続きを始められる日も後ろにずれるとされています(兵庫労働局の案内より)。
「11日目」は会社がハローワークに届け出る期限であって、あなたの手元に届く期限ではありません。 ここからハローワークの処理と送付が加わるため、実際に届くのは退職からおおむね2週間前後が目安です。 逆に言えば、2週間を過ぎても届かない場合は、会社側でまだ出していないか、出た後のどこかで止まっているかのどちらかです。
動く順番はこの3つです。①まず会社に「ハローワークへ提出済みか・提出日はいつか」を確認する →②進まなければハローワークに相談する(自分から請求する方法が2つあります) →③退職日の12日後を過ぎているなら、離職票を待たずに「仮手続き」ができるかもあわせて確認する。 次の章から、それぞれを詳しく見ていきます。
離職票が届かない原因は4つ — まずどこで止まっているかを切り分ける
2025年1月20日から、離職票をマイナポータルで直接受け取る仕組みが始まりました。 そのため現在は「会社経由で郵送されるルート」と「マイナポータルに直接届くルート」の2本があり、 どちらのルートに乗っているかで、確認すべき場所も対処法も変わります。まずここを分けてください。
会社に「ハローワークへの手続きは終わっているか」を確認しましたか?
あなたはマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定をしていますか?
※厚生労働省のFAQも「離職票が届かない場合はまず事業所にお問い合わせください」と案内しています。順番として、会社への確認が最初です。
| 原因 | 何が起きているか・確かめ方 | やること |
|---|---|---|
| ① 会社がまだ届け出ていない | 資格喪失届・離職証明書がハローワークに出ていない状態です。会社に「提出済みか」「提出日はいつか」を確認します | 提出を依頼する。進まない場合は§3の2つの方法へ |
| ② 郵送の途中で止まっている | ハローワークは交付済みだが、会社が発送していない・宛先が古い。会社に発送日と送付先の住所を確認します(退職後に引っ越していないか) | 正しい住所を伝えて再送を依頼する |
| ③ マイナポータルの送信エラー | 電子申請+連携設定済みだが、お知らせ容量の上限超過などで届いていない。会社に「マイナポータル上で直接交付した」旨の通知が届いていないかを確認します | ハローワークの窓口で問い合わせる。窓口で交付を受けられる |
| ④「離職票は不要」で処理された | 交付を希望しない場合、会社は離職証明書を添えずに届け出ることができます。退職時に「離職票は必要ない」と答えていないか思い返してください | 会社に離職証明書の交付を請求する(§3の方法1) |
原因③ — 会社には「交付済み」と表示されるのに、本人に届かないケース
もっとも気づきにくいのがこのパターンです。 会社が電子申請で離職の手続きをし、あなたがマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定をしている場合、 離職票は会社を経由せず直接あなたのマイナポータルに送信されます。 このとき会社側には「離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております」というメッセージが届きます。
ところが、マイナポータルのお知らせ容量が上限を超えていると送信エラーになり、会社には「交付済み」と表示されているのに本人には届かないという状態が起こり得ます。 厚生労働省のFAQはこの場合、ハローワークの窓口で問い合わせるよう案内しており、 送信エラーが確認されれば窓口で交付を受けられます(本人確認書類を持参)。 会社に何度確認しても「もう出した」と言われて話が進まないときは、この可能性を疑ってください。
- 受け取れるのは離職票-1・資格喪失確認通知書/離職票-2/雇用保険被保険者期間等証明票など、電子申請で離職者用に発行される公文書です
- ハローワークの窓口では画面に表示して提示すれば印刷は不要です(印刷して持参すると手続きはスムーズです)。ただし会社からメール等で受け取った電子データは印刷が必要です
- マイナポータルの「お知らせ」から5年間閲覧・ダウンロードできます
- 連携設定をしていない場合は、従来どおり会社に離職票が送られます(会社から本人に送付されます)
原因④ —「離職票はいらない」と答えていた場合
退職の際に離職票の交付を希望しなかった場合、会社は離職証明書を添えずに資格喪失届だけを提出できます(規則7条3項)。 この場合、離職票はそもそも作られていないため、待っていても届きません。 転職先が決まっていた方が、入社が流れた・早期に再離職したなどの事情で必要になるケースがこれにあたります。 このときは§3の方法1で、あらためて請求します。
※ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、本人が希望しない場合でも離職証明書を添えなければならないとされています(規則7条3項ただし書)。
自分から取り寄せる2つの方法 — 会社への交付請求とハローワークへの確認請求
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。 離職票が交付されるには、①離職による被保険者資格の喪失が確認されていることと ②離職証明書が提出されていることの2つが必要とされています。 会社の手続きが止まっているとき、この①と②は、それぞれ本人の側から埋めることができます。
| 方法1 会社に離職証明書の交付を請求する | 方法2 ハローワークに確認を請求する | |
|---|---|---|
| 埋めるのは | ②離職証明書 | ①資格喪失の確認 |
| こんなとき | 会社と連絡は取れるが、手続きが進まない/「離職票は不要」で処理されていた | 会社が資格喪失届そのものを出していない/連絡が取れない・倒産した |
| 根拠 | 雇用保険法76条3項・施行規則16条 | 雇用保険法8条・施行規則8条 |
| 相手・窓口 | 退職した会社 | ハローワーク(正式な提出先は会社の事業所を管轄するハローワーク) |
| やり方 | 離職証明書の交付を請求する | 文書または口頭で確認を請求する |
| その後 | 受け取った離職証明書を添えて、ハローワークに離職票の交付を請求する | 確認がされたうえで、離職証明書を添えて離職票の交付を請求する(会社の所在不明などやむを得ない理由があるときは添付不要) |
方法1 会社に離職証明書の交付を請求する
雇用保険法76条3項は、離職した者は、従前の事業主に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができると定め、 続けて「その請求があつたときは、当該事業主……は、その請求に係る証明書を交付しなければならない」としています。 施行規則16条も、離職票の交付を請求するために離職証明書の交付を求められたときは、 事業主はこれを交付しなければならない(すでに提出済みの場合を除く)と定めています。 つまり離職証明書を出してもらうことは、お願いではなく制度上の請求です。
厚生労働省の業務取扱要領は、この請求について 「被保険者資格の喪失の確認がある前であっても、離職した事実があった後であればよい」としています。 会社がまだハローワークに何も出していない段階でも請求できる、ということです。 もっとも、会社とのやり取りを長引かせること自体が目的ではありません。 話が進まないと感じたら、次の方法2に切り替えて、ハローワーク側から進めるのが現実的です。
方法2 ハローワークに資格喪失の「確認」を請求する
雇用保険法8条は、被保険者または被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができると定めています。 「確認」とは、その人が被保険者でなくなったことをハローワークが公に認定する手続きのことです。 会社が資格喪失届を出していなくても、この請求によって確認が行われれば、 そのうえで離職証明書を添えて請求することにより、離職票が本人に交付されます(規則17条1項3号)。
請求は文書または口頭で行えます(規則8条1項)。文書の場合に記載するのは、 請求者の氏名・住所・生年月日/請求の趣旨/事業主の氏名と事業所の名称・所在地/ 被保険者でなくなった事実とその年月日・原因/請求の理由の5点で、証拠があれば添えます。 提出先は、正式には会社の事業所の所在地を管轄するハローワークです(規則8条2項)。 ただし労働局の案内では、離職票が交付されない場合や事業主が行方不明の場合などは 住居地を管轄するハローワークに問い合わせるよう案内されています。 まずは自分が受給手続きに行くハローワークに相談して差し支えありません。
会社の所在が明らかでないなどやむを得ない理由があるときは、 本人が離職票の交付を請求する際に離職証明書を添えなくてもよいとされています(規則17条3項)。 業務取扱要領も、事業主の所在不明のため離職者が離職証明書を受け取れなかった場合を想定した記載を置いています。 「会社が倒産したから離職票はもらえない」と諦める必要はありません。 賃金額などの確認はハローワークが行いますので、事情を伝えて相談してください。
待っている間にできること — 12日目からの「仮手続き」
請求と並行して進めておきたいのが「仮手続き」です。 離職票の交付が遅れている場合、離職票がない状態で受給資格の仮決定手続きを受け付けているハローワークがあります。 兵庫労働局や大阪のハローワークの案内では、 原則、離職日の翌日から数えて12日目以降であれば仮決定手続きが可能とされています。 §1の表の「12日目」がこれにあたります。
仮手続きの利点は、後日あらためて離職票が交付され受給資格があると判断されれば、 仮手続きをした日にさかのぼって手続きが開始された扱いになることです。 失業手当は「いつ退職したか」ではなく「いつ手続きしたか」から動き出し、 受給できる期間も原則として離職日の翌日から1年間と決まっています。 離職票を待っている間も、この1年の時計は動いています (「失業手当の受給期間は1年で失効|延長申請の条件・期限・必要書類」)。 仮手続きの可否や必要書類はハローワークによって異なるため、行く前に管轄のハローワークへ電話で確認するのが確実です。 当日の持ち物は 「失業保険の手続きに必要な書類は?ハローワーク初回の持ち物一覧と離職票なしの「仮手続き」」にまとめています。 申請から振込までの全体像は 「失業手当はいつから振り込まれる?申請から受給までのスケジュール」をご覧ください。
シミュレーション待っている間に、受け取れる金額の目安を確かめる
年齢・雇用保険の加入期間・退職理由・退職前の給与を入力すると、基本手当日額と総額の目安を計算します。2026年8月1日改定の上限額・下限額・給付率に対応しています。
失業手当シミュレーションへここまでが「離職票が届かない」ときの対処です。 ここからは、離職票は届いたけれど、書かれている内容に納得できないという場合の手順に移ります。 届いた離職票に問題がなければ、この先は読まずに手続きへ進んで差し支えありません。
離職票の内容に納得できないとき — 書く場所と、判定される場所は違う
届いた離職票-2を見て、離職理由が事実と違う——というケースがあります。 離職理由は給付制限の有無や所定給付日数に直結するため、影響は小さくありません (「自己都合退職と会社都合退職で失業手当はどう変わる?」)。 事実と異なる記載について、事実に合わせて確認してもらうのは制度に用意された正規の手続きです。 ただし、書き方には落とし穴があります。
「異議 有り」に○を付けるだけでは足りない
離職票-2の下部には、事業主が○を付けた離職理由に対する 「離職者本人の判断」欄(異議 有り・無し)と、その下に離職者署名欄(⑰欄)があります。 このうち「離職者本人の判断」欄は、厚生労働省の業務取扱要領上、 可能な限り離職前に、会社を通じて本人に判断を求めることとされている欄です。 つまり離職票が届いてから記入するのは、この欄ではありません。書くのは⑦欄(離職理由欄)の「離職者記入欄」と「具体的事情記載欄(離職者用)」、そして⑰欄の署名です。 在職中に判断を求められないまま離職票が届いた場合、「離職者本人の判断」欄が空欄のこともありますが、 その場合でも⑦欄で自分の主張を示すことができます。 厚生労働省が離職者向けに出しているリーフレットは、⑦欄の記載方法を次のように案内しています。
| 事業主が付けた離職理由に | ⑦欄の離職者記入欄 | 具体的事情記載欄(離職者用) |
|---|---|---|
| 異議がない | 事業主と同じ離職理由の□に○ | 「同上」と記載(補足したい内容があれば記載) |
| 異議がある | 自分が該当すると考える離職理由の□に○ | 離職に至った原因とその経緯など具体的な事情を記載 |
※厚生労働省のリーフレットが案内している手順は、①⑦欄の離職者記入欄で自分が主張する離職理由に○ →②具体的事情記載欄(離職者用)に離職に至った原因と経緯を記載 →③記載内容を再度確認して⑰欄(離職者署名欄)に署名、の3ステップです。「異議 有り」に○が付いているかどうかにかかわらず、①と②を書かなければ、自分がどの離職理由を主張しているのかが伝わりません。
最終的に判定するのは、あなたが手続きに行くハローワーク
離職票-2には「離職区分」が記入されて届きますが、これは会社の事業所を管轄するハローワークが、その時点で確認できる範囲で付けたものです。 厚生労働省の業務取扱要領は、この点について 「最終的な離職理由の判定、特定受給資格者、特定理由離職者の判断及び給付制限の処分は、住居所管轄安定所で行うものである」と明記しています。 最終判定は、あなたが受給手続きに行くハローワークで、受給資格決定のときに行われます。 離職票に印字された区分を見て、その場で結論が出たと受け取る必要はありません。
主張する離職理由別 — 厚生労働省が「持参いただきたい」としている資料
| 自分が主張する離職理由 | 持参いただきたい資料 |
|---|---|
| 解雇(重責解雇を除く) | 解雇予告通知書、退職証明書、就業規則など |
| 希望退職の募集または退職勧奨 | 希望退職募集要綱(写)、応募の事実が分かる資料など |
| 労働契約期間満了 | 労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書など |
| 労働条件に係る重大な問題(賃金低下・賃金遅配・過度な時間外労働・採用条件との相違など) | 労働契約書、給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振込日が分かる預金通帳、タイムカード(写)など時間外労働の時間が分かるもの |
| 就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせなど) | 配置転換の辞令(写)、労働契約書など |
| 職種転換等に適応することが困難 | 採用時の労働契約書、職種転換・配置転換・転勤の辞令(写)など |
| 事業所移転により通勤困難 | 事業所移転の通知、移転先が分かる資料、通勤経路に係る時刻表など |
| 早期退職優遇制度・選択定年制度など | 制度の内容が分かる資料 |
| 個人的な事情(一身上の都合、転職希望など) | 退職願(写)などその内容が確認できる資料 |
※厚生労働省「離職された方へ-離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について-」より。ここに挙げられているのは、通常、離職者が持っている可能性のある資料に限って掲載されたものです。該当する離職理由の詳細は「特定理由離職者とは?認定されると給付制限がなくなる仕組み」もあわせてご覧ください。
判定に納得できない場合の不服申立て
受給資格の決定など、失業等給付に関する処分に不服がある場合は、 雇用保険審査官に対して審査請求をすることができます(雇用保険法69条1項)。 期限は原処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内で、 文書または口頭で行えます(労働保険審査官及び労働保険審査会法8条1項・9条)。 その決定にも不服がある場合は、労働保険審査会への再審査請求が可能で、 こちらは決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内です(同法38条1項)。 ただし実務上は、まず受給資格決定の場で事情と資料を示すことがいちばんの近道です。
事実と異なる記載について、事実に合わせて確認してもらうのは正規の手続きです。 一方で、より有利な離職理由を得るために事実に反する申告をすることは不正受給にあたります。 偽りその他不正の行為により失業等給付を受け、または受けようとした場合、 原則としてその日以後は基本手当が支給されません(雇用保険法34条1項。やむを得ない理由がある場合の例外が定められています)。 加えて、受け取った額の返還と、その2倍以下の額の納付を命じられることがあり、悪質な場合は刑事責任を問われるおそれもあります。 納得できないときは、会社と争うのではなく、事実を示せる資料をそろえてハローワークに相談するのが正しい進め方です。
よくある勘違いQ&A
会社に「離職票は発行できない」と言われました。あきらめるしかないですか?
あきらめる必要はありません。雇用保険法76条3項は、離職した方から求職者給付を受けるために必要な証明書の交付を請求されたとき、 事業主は交付しなければならないと定めています。 それでも進まない場合は、ハローワークへの確認請求(同法8条)という別の経路があります(§3)。 雇用保険に加入していたはずなのに手続きがされていない場合も、この確認請求の対象です。 まずは住居地を管轄するハローワークにご相談ください。
退職するとき「離職票はいりません」と答えました。今からでも受け取れますか?
請求できます。交付を希望しない場合、会社は離職証明書を添えずに資格喪失届だけを提出できるため(規則7条3項)、この場合は離職票が作られていません。 あとから必要になったときは、会社に離職証明書の交付を請求し、それを添えてハローワークに離職票の交付を請求するという流れになります。 業務取扱要領も、いったん交付を受けなかった方が、その後の再離職や転職が不可能になったことなどにより交付を希望するに至る場合を想定しています。 なお、離職の日に59歳以上だった方は、希望の有無にかかわらず離職証明書を添えることとされています。
会社が倒産して連絡が取れません。離職票はもらえないのでしょうか?
受け取れる可能性があります。会社の所在が明らかでないなどやむを得ない理由があるときは、 離職票の交付を請求する際に離職証明書を添えなくてよいとされています(規則17条3項)。 会社が資格喪失届を出していない場合は、ハローワークへの確認請求(法8条)から進みます。 賃金額などはハローワークが資料を確認して手続きを進めますので、事情を伝えて相談してください。
離職票をなくしてしまいました。再発行できますか?
できます。離職票を紛失・破損した場合は、氏名・性別・住所または居所・生年月日、離職前の事業所の名称と所在地、 紛失または破損の理由を記載した申請書に、運転免許証など本人であることを確認できる書類を添えて、 その離職票を交付したハローワークに提出して再交付を申請できます(規則17条4項)。破損の場合はその離職票も添えます。 マイナポータルで受け取った離職票を誤って削除した場合や、端末の不具合で開けなくなった場合は、 本人確認書類を持って最寄りのハローワークへ行けば写しを受け取れると案内されています。
転職先が決まっています。離職票はもらわなくてもいいですか?
失業手当を受けないのであれば、必ずしも必要ではありません。 ただし入社日が先で空白期間がある場合や、入社後に短い期間で再び離職した場合には、離職票が必要になることがあります。 雇用保険の加入期間は一定の条件で前職と通算できるため、手元にあると選択肢が広がります (「雇用保険の加入期間はどう数える?失業手当に必要な12か月・6か月の条件」)。 判断に迷う場合は、受け取っておくほうが安全です。
まとめ
- 会社がハローワークに届け出る期限は離職日の翌々日から10日以内=退職日の翌日から数えて11日目まで(規則7条1項)。日付では「退職日の11日後」です
- 「11日目」は会社の届出期限であって、手元に届く期限ではありません。実際に届く目安は退職から2週間前後です
- 届かない原因は①会社が未届出 ②会社からの郵送で停止 ③マイナポータルへの送信エラー ④「離職票不要」で処理の4つ。まず会社に確認したうえで切り分けます
- ③は、会社側には「交付済み」と表示されているのに本人に届かないという形で現れます。ハローワークの窓口で交付を受けられます
- 自分から進める方法は2つ。会社への離職証明書の交付請求(法76条3項・規則16条)と、ハローワークへの確認請求(法8条・文書または口頭)です
- 会社の所在が明らかでないなどやむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えずに離職票の交付を請求できます(規則17条3項)
- 並行して、退職日の12日後から「仮手続き」ができる場合があります。取り扱いは管轄のハローワークにご確認ください
- 離職理由に納得できないときは、⑦欄の離職者記入欄と具体的事情記載欄に自分の主張を書いて⑰欄に署名し、裏づけ資料を持参します。最終判定は住居地管轄のハローワークが受給資格決定時に行います
主な参照元(一次情報)
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)(第8条 確認の請求/第34条第1項 不正受給による給付制限/第69条 不服申立て/第76条第3項 証明書の交付請求と事業主の交付義務/第83条 罰則)
- 雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索)(第7条第1項・第3項 届出期限と離職票を希望しない場合/第8条 確認の請求の方法/第16条 離職証明書の交付/第17条 離職票の交付・再交付)
- 厚生労働省「マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ」(PDF)(離職日の翌々日から10日以内/送信エラー時の窓口交付/閲覧期間5年/連携未設定の場合の取り扱い)
- 厚生労働省「離職された方へ-離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について-」(PDF)(離職者記入欄・具体的事情記載欄の書き方/離職理由別の持参資料)
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(適用関係)」(PDF・令和8年8月)(第10 離職票の交付/事業主への交付請求の時期と罰則/「離職者本人の判断」欄は可能な限り離職前に判断を求める/最終的な離職理由の判定は住居所管轄安定所)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法(e-Gov法令検索)(第8条 審査請求期間3か月/第9条 文書又は口頭/第38条 再審査請求期間2か月)
- 兵庫労働局「受給資格の仮決定手続きのご案内」(PDF)(離職日の翌日から12日目以降・閉庁日の取り扱い・さかのぼり効果)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A(離職票の離職理由に異議を述べて状況を説明する手順)
※制度は改正されることがあります。仮手続きの取り扱いや相談窓口の運用はハローワークによって異なる場合があります。最新の取り扱いは上記の公的情報および管轄のハローワークでご確認ください。
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最終更新日:2026年8月18日
※本記事は2026年8月時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の受給可否は管轄のハローワークなど関係機関の判断によります。