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手続き

失業保険(失業手当)の振込日はいつ?
認定日から通常5営業日・振込時間と初回入金までのスケジュール

振込日は「失業の認定を行った日から通常5営業日」。ただし、最初の入金までには待期と給付制限があるため、 退職してすぐに振り込まれる制度ではありません。認定日から何日で入るのか、何時ごろ入るのか、 2回目以降はどのサイクルになるのかを先に答え、そのあとで申請から受給までに何が起きているのかを順番どおりに追いかけます。 認定日を過ぎても入金されないときの確認先までまとめました。

この記事の要点
  • 振込は失業の認定を行った日から通常5営業日です(休祝日・年末年始を挟むと遅れることがあります)
  • 振込の時刻は、ハローワークも金融機関も公表していません。「何日の何時」を前提にした資金計画は立てないでください
  • 2回目以降も原則4週間に1度の認定日ごとに同じサイクルで振り込まれます
  • 初回の入金は受給資格決定日からおおむね1か月(会社都合)〜2か月(自己都合)が目安です
  • 起点は退職日ではなく、ハローワークで手続きをした受給資格決定日です
  • 離職理由に関係なく全員に7日間の待期があり、自己都合はさらに原則1か月の給付制限が加わります(2025年4月1日以降の離職)

認定日から何日で振り込まれる? — 通常5営業日

ハローワークインターネットサービスの案内では、失業の認定を行った日から通常5営業日で、 指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。営業日なので土日は数えません。 休祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)を含む場合は遅れることがある、とされています。

たとえば月曜日が認定日なら、土日や祝日を挟まない場合で、同じ週の後半から翌週初めごろが目安です。 ただし入金の日付・時刻をハローワークも金融機関も約束していません(この点は§2で詳しく書きます)。 認定日から営業日で5日を数えたうえで、数日前後する可能性を見込んでおいてください。

知りたいこと目安
認定日から振込まで通常5営業日(休祝日・年末年始を挟むと遅れることがある)
初回の入金まで
(会社都合・特定理由離職者)
受給資格決定日からおおむね1か月前後(待期7日→最初の認定日→5営業日)
初回の入金まで
(自己都合・給付制限1か月)
受給資格決定日からおおむね2か月前後(待期7日→給付制限1か月→認定日→5営業日)
2回目以降原則4週間に1度の認定日ごとに、その認定日から通常5営業日

※認定日の設定はハローワークによって異なります。退職日から離職票が届くまでの期間は含みません。

「5営業日」以外の言い方もある — 公的な案内でも表現は1つではない

ここは正直に書いておきます。振込までの日数は、公的な案内の中でも表現が統一されていません。 「5営業日」は全国共通の決まりではなく、案内によって次のように幅があります。

表現出典
通常5営業日ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
約7日後厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」
おおむね1週間程度厚生労働省「(求職者の方へ)離職されたみなさまへ」
認定日当日から1週間程度神奈川労働局「雇用保険受給者のみなさまへ」
各金融機関の約5営業日後福岡労働局
金融機関の営業日で4〜5日後大阪労働局(管内ハローワークの案内)

※どれも同じことを別の粒度で言っているだけで、矛盾しているわけではありません。 ただし「5営業日」を約束として受け取らないほうが安全です。 「認定日から5営業日〜1週間くらい」と幅で覚えておくのが、いちばん実態に近い理解です。

振込は何時ごろ? 土日・年末年始をはさむとどうなる

先に結論を書きます。振込の時刻を、ハローワークも金融機関も公表していません。 公的な案内に書かれているのは「失業の認定を行った日から通常5営業日」という日数だけで、 「何日の何時に入金する」という取り決めはどこにもありません。 午前中に入ったという人も、夕方に確認したら入っていたという人もいます。 当日の朝に入金されている前提で支払いを予定しないのが、いちばん現実的な備え方です。

日数の数え方は営業日です。土曜・日曜・祝日は数に入りません。 ハローワークインターネットサービスは「休祝日又は年末年始(12月29日〜1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります」と明記しています。

認定日5営業日目の目安注意
月曜日同じ週の金曜日ごろ週内に収まる最短パターン
水曜日翌週の火曜日ごろ土日をまたぐぶん、日数の体感は7日前後
金曜日翌週の木曜日ごろ同上
祝日をはさむ週祝日の日数だけ後ろにずれる年末年始(12月29日〜1月3日)は特に遅れやすい

※「5営業日」を認定日当日から数えるか翌営業日から数えるかは案内されていません。 上の表は認定日当日を1営業日目として数えた場合の目安で、翌営業日から数える運用ならさらに1営業日あとになります。 実際にはこれより早く入金されることもあります。遅い側で見積もっておくと予定が崩れません。

2回目以降は4週間ごと — 初回の金額が少ない理由

失業の認定は原則として4週間に1度行われます。振込はその認定日を起点に通常5営業日なので、 2回目以降は「4週間ごとに認定日、その5営業日後ごろに入金」という同じリズムが、所定給付日数を使い切るまで繰り返されます。 ポイントは毎月同じ日付ではないことです。1か月は28日より長いので、 暦の上での入金日は月を追うごとに少しずつ早まっていきます(祝日や年末年始をはさめば逆に後ろにずれます)。 「毎月20日ごろに入る」と決めつけて支払いを予定すると、月によってずれます。 次の入金日を知りたいときは、次回の認定日から逆算するのが確実です。

 認定日認定の対象になる期間振込
1回目初回説明会で指定された日待期満了の翌日(給付制限がある場合は制限満了の翌日)から認定日の前日まで認定日から通常5営業日
2回目1回目の4週間後前回の認定日から今回の認定日の前日まで(28日分)同上
3回目以降4週間ごと同上同上

※認定日の曜日・時間帯はハローワークが指定します。指定された認定日に行かなければ、その期間分は支給されません。

振り込まれるのは、その認定日に失業の認定を受けた日数分です。初回は待期満了の翌日(自己都合なら給付制限満了の翌日)から 認定日の前日までの日数しか対象にならないため、2回目以降より少ない額になるのが普通です。 待期の7日間(自己都合の場合はさらに給付制限の期間)はそもそも支給の対象外なので、そのぶんが初回から差し引かれた形になります (何日分になるかは、最初の認定日がいつに指定されるかで変わります)。 初回の振込額が少なくても、もらえる日数(所定給付日数)が減ったわけではありません。

全体の流れは7ステップ

  1. 離職票を受け取る
  2. ハローワークで求職の申込みと離職票の提出(=受給資格決定日)
  3. 待期7日間
  4. 雇用保険受給者初回説明会
  5. 給付制限(自己都合の場合のみ・原則1か月)
  6. 失業の認定日(原則4週間に1度)
  7. 指定口座へ振込

※認定日にどうしても行けないときは、申し出て認定日を変更できます(「失業認定日に行けないときは?変更が認められる理由の一覧と「次回認定日の前日まで」の期限」)。

この流れを見て最初に気づいてほしいのは、スタートは退職日ではないということです。 退職してから離職票が届くまでの日数も、ハローワークへ行くのが遅れた日数も、そのまま入金の遅れになります。

各ステップで何をするのか

① 離職票を受け取る

退職後、会社での手続きを経て「雇用保険被保険者離職票(−1、2)」が届きます(会社まで受け取りに行く場合もあります)。 離職理由の記載内容は必ず確認してください。離職証明書には離職前に本人が氏名を記載することになっており、 ここで記載内容を確認する機会があります。 離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明といった場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせることができます。

② 求職の申込みと離職票の提出(受給資格決定日)

住居を管轄するハローワークで求職の申込みを行い、離職票を提出します。受給要件を満たしていることが確認されると 受給資格が決定され、あわせて離職理由も判定されます。この日が受給資格決定日で、以降のスケジュールの起点になります。

持ち物は、離職票(−1、2)、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚(マイナンバーカードの提示で省略できる場合があります)、 本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。雇用保険の手続きは平日8時30分〜17時15分で、 求職申込みにも時間がかかるため、16時前までの来所がすすめられています。 持ち物の詳しい分岐と、離職票が届かない場合の仮手続きは 「失業手当(失業保険)の必要書類は?ハローワーク初回の持ち物一覧・2回目以降の認定日・離職票なしの「仮手続き」」で解説しています。

③ 待期7日間

求職の申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されません。これを待期といいます。 離職理由に関係なく全員に適用される期間です。

④ 雇用保険受給者初回説明会

指定された日時に開催され、必ず出席する必要があります。ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取り、 第1回目の失業認定日を知らされます。

⑤ 給付制限(自己都合の場合のみ)

正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、待期の満了後に給付制限期間が置かれます。 2025年4月1日以降に離職した方は原則1か月です。 ただし、退職日から遡って5年間のうちに正当な理由なく自己都合退職して受給資格の決定を2回以上受けている場合や、 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は3か月となります。 会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者にはこの期間がありません。

⑥ 失業の認定日

原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書に求職活動の状況などを記入して、 受給資格者証とともに提出します。ここで「失業の状態にあったこと」が確認されて、はじめてその期間分の支給が確定します。 認定日に行かなければ支給されません。日付は必ず控えておいてください。

⑦ 振込

失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。 休祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)を含む場合は遅れることがあります。

モデルケースで比べる

受給資格決定日を起点に、最初の入金までにどれくらいかかるのかを整理すると次のようになります。 認定日の設定はハローワークによって異なるため、あくまで考え方の目安としてご覧ください。

 会社都合・特定理由離職者自己都合(給付制限1か月)
受給資格決定日0日目0日目
待期満了7日目7日目
給付制限なし待期満了の翌日から1か月
支給対象期間の開始待期満了の翌日給付制限満了の翌日
最初の入金の目安受給資格決定日から
おおむね1か月前後
受給資格決定日から
おおむね2か月前後

※退職日から離職票が届くまでの期間は含みません。実際の日程は管轄のハローワークが指定する認定日によって前後します。

さらに、退職日から離職票が手元に届くまでに2週間前後かかることも珍しくありません。 自己都合退職の場合、退職日から最初の入金まで2か月半程度を見込んでおくと、 生活費の計画が現実的になります。この期間の生活費は自分で用意しておく必要があります。

シミュレーション

受け取れる金額と日数の目安を確認する

年齢・雇用保険の加入期間・離職前の給与を入れると、基本手当日額と所定給付日数の目安が出ます。総額の見込みが分かると、入金までの空白期間にいくら備えておくべきかも見えてきます。

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職業訓練を受けている間の振込はどうなる?

公共職業訓練を受講している間は、認定日にハローワークへ行く代わりに、訓練施設が受講状況を証明する形で失業の認定が行われます。 ハローワークの帳票にも「公共職業訓練等受講証明書」という様式が用意されています。 受講のために認定日に来所できないことを理由に支給が止まる、ということはありません。

ここで変わるのは認定のサイクルです。通常は4週間に1度ですが、 ハローワークの指示した公共職業訓練等を受けている受給資格者の失業の認定は、 雇用保険法施行規則第24条で「一月に一回、直前の月に属する各日について行う」と定められています。 つまり訓練中は4週間ごとではなく月1回の認定になり、入金のリズムもそれにあわせて月1回に変わります。

「訓練中は毎月◯日ごろに入金される」と紹介されることがありますが、 支給日を全国一律に定めた公的な資料は確認できませんでした。 月1回という頻度までが制度で決まっていて、実際に何日になるかは訓練施設とハローワークの運用によります。 通っている訓練施設と管轄のハローワークの案内で必ず確認してください。

なお訓練を受けた日については、基本手当とは別に受講手当(日額500円・40日分が限度)と 通所手当(月額の上限42,500円)が支給されます(雇用保険法施行規則第57条・第59条)。 あわせて技能習得手当と呼ばれ、基本手当と同じタイミングで支給されます。 受け取るには、訓練の受講が決まったときに「公共職業訓練等受講届」「公共職業訓練等通所届」を提出したうえで、 認定の日に「公共職業訓練等受講証明書」を提出する必要があります。

なお、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受けている場合は、所定給付日数を使い切っても 訓練終了日まで基本手当の支給が続きます(訓練延長給付)。条件は 「職業訓練で失業手当は延長される?訓練終了日まで支給が続く「訓練延長給付」の条件」で解説しています。 どの訓練が対象になるのか、申込みの流れは 「公共職業訓練と求職者支援訓練の違いは?失業保険の有無で分かれる区分と申込みの流れ」をご覧ください。

求職活動実績は何回必要か

失業の認定を受けるには、認定対象期間中に原則2回以上の求職活動の実績が必要です。 ただし、基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回とされています。 給付制限がある場合は、給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間について原則2回以上 (給付制限が3か月の場合は原則3回以上)の実績が必要です。

求職活動として認められる主なもの認められないもの
・求人への応募
・ハローワークの職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講
・許可・届出のある民間職業紹介機関、労働者派遣機関での職業相談・紹介、セミナー受講
・公的機関等が実施する職業相談、講習、個別相談ができる企業説明会への参加
・再就職に資する国家試験、検定などの受験
・ハローワークや新聞、インターネットでの求人情報の閲覧のみ
・単なる知人への紹介依頼のみ

※公共職業訓練等の受講期間中や、採否の通知を待っている間など、求職活動実績を必要としない場合があります。実績はハローワークが利用先へ問い合わせて事実確認を行うことがあります。

認定日を過ぎても振り込まれないときに確認すること

「認定日には行ったのに入金がない」というとき、確認する順番は次の4つです。

確認すること見るポイント
① 営業日で数えているか 5営業日は土日・祝日を除いた日数です。連休や年末年始(12月29日〜1月3日)をはさむと、暦の上では10日以上あとになることがあります
② 振込先の口座 本人名義の口座であること。金融機関によっては指定できない場合があります(ゆうちょ銀行は指定できます)。口座を変更した場合は届出が済んでいるかを確認してください
③ 不認定になっていないか 求職活動の実績が足りない、認定日に来所していないなどの理由で、その期間が「不認定」になっていると支給されません。受給資格者証(マイナンバーカードで手続きした方は受給資格通知)の支給日数の記載を確認してください
④ まだ給付制限中ではないか 自己都合の場合、待期7日の満了後に原則1か月の給付制限があります。制限期間中の認定日では、失業の認定は受けてもその期間分の支給はありません

そのうえで入金が確認できないときは、手続きをしている管轄のハローワークに問い合わせてください。 なお、「何営業日過ぎたら問い合わせる」という基準は公的には示されていません。 「◯営業日を過ぎたら連絡を」と書いている記事もありますが、数字は記事によってばらばらです。 通帳の記帳やネットバンキングで入金がないことを確かめたうえで、受給資格者証を持って相談するのが確実です。

遅れる・受け取れなくなる典型パターン

離職票が届かない

自分では何もしていないのに時間だけが過ぎる、いちばん多いパターンです。 退職から2週間ほど経っても届かない場合は、まず会社に確認し、それでも進まないときはハローワークに相談してください。 会社の届出期限(退職日の翌日から数えて11日目まで)や、自分から取り寄せる2つの方法は 「離職票が届かないときは?会社の期限「退職日の翌日から11日目」と自分で取り寄せる2つの方法」で解説しています。

受給期間の1年を過ぎてしまう

基本手当を受けられる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です (所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)。 この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。 手続きを後回しにしていると、日数の一部を受け取れないまま終わることがあります。

すぐには働けない状態にある

病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐに就職できない状態であれば、そもそも「失業の状態」に当たらず基本手当は受け取れません。 この場合は受給期間の延長を申請することで、働けなかった日数だけ受給期間を延ばせます(延長できる期間は最長3年間)。 詳しくは傷病手当金と失業手当の記事で扱っています。

ここは必ず押さえてください

求職活動の実績がないのに実績があったと申告する、就職・就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間を含みます)や 自営の開始を申告しない、内職や手伝いの事実や収入を隠す——これらはいずれも不正受給です。 発覚した場合、それ以後の支給がすべて停止され、返還と、原則として不正に受給した額の2倍に相当する額以下の納付を命じられます。 認定日に申告する内容は、必ず事実のままにしてください。

まとめ

主な参照元(一次情報)

※制度は改正されることがあります。最新の取り扱いは上記の公的情報および管轄のハローワークでご確認ください。

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最終更新日:2026年9月13日
※本記事は2026年8月時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の受給可否は管轄のハローワークなど関係機関の判断によります。

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