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手続き

失業手当はいつから振り込まれる?申請から受給までのスケジュール

「退職したらすぐに振り込まれる」と考えていると、生活費の計画が狂います。 失業手当は申請してから最初の入金までに必ず時間がかかる制度です。 その間に何が起きているのかを、順番どおりに追いかけていきます。

この記事の要点
  • 起点は退職日ではなく、ハローワークで手続きをした受給資格決定日です
  • 離職理由に関係なく、全員に7日間の待期があります
  • 自己都合の場合はさらに原則1か月の給付制限が加わります(2025年4月1日以降の離職)
  • 振込は失業の認定を行った日から通常5営業日です

全体の流れは7ステップ

  1. 離職票を受け取る
  2. ハローワークで求職の申込みと離職票の提出(=受給資格決定日)
  3. 待期7日間
  4. 雇用保険受給者初回説明会
  5. 給付制限(自己都合の場合のみ・原則1か月)
  6. 失業の認定日(原則4週間に1度)
  7. 指定口座へ振込

この流れを見て最初に気づいてほしいのは、スタートは退職日ではないということです。 退職してから離職票が届くまでの日数も、ハローワークへ行くのが遅れた日数も、そのまま入金の遅れになります。

各ステップで何をするのか

① 離職票を受け取る

退職後、会社での手続きを経て「雇用保険被保険者離職票(−1、2)」が届きます(会社まで受け取りに行く場合もあります)。 離職理由の記載内容は必ず確認してください。離職証明書には離職前に本人が氏名を記載することになっており、 ここで記載内容を確認する機会があります。 離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明といった場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせることができます。

② 求職の申込みと離職票の提出(受給資格決定日)

住居を管轄するハローワークで求職の申込みを行い、離職票を提出します。受給要件を満たしていることが確認されると 受給資格が決定され、あわせて離職理由も判定されます。この日が受給資格決定日で、以降のスケジュールの起点になります。

持ち物は、離職票(−1、2)、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚(マイナンバーカードの提示で省略できる場合があります)、 本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。雇用保険の手続きは平日8時30分〜17時15分で、 求職申込みにも時間がかかるため、16時前までの来所がすすめられています。

③ 待期7日間

求職の申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されません。これを待期といいます。 離職理由に関係なく全員に適用される期間です。

④ 雇用保険受給者初回説明会

指定された日時に開催され、必ず出席する必要があります。ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取り、 第1回目の失業認定日を知らされます。

⑤ 給付制限(自己都合の場合のみ)

正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、待期の満了後に給付制限期間が置かれます。 2025年4月1日以降に離職した方は原則1か月です。 ただし、退職日から遡って5年間のうちに正当な理由なく自己都合退職して受給資格の決定を2回以上受けている場合や、 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は3か月となります。 会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者にはこの期間がありません。

⑥ 失業の認定日

原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書に求職活動の状況などを記入して、 受給資格者証とともに提出します。ここで「失業の状態にあったこと」が確認されて、はじめてその期間分の支給が確定します。 認定日に行かなければ支給されません。日付は必ず控えておいてください。

⑦ 振込

失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。 休祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)を含む場合は遅れることがあります。

モデルケースで比べる

受給資格決定日を起点に、最初の入金までにどれくらいかかるのかを整理すると次のようになります。 認定日の設定はハローワークによって異なるため、あくまで考え方の目安としてご覧ください。

 会社都合・特定理由離職者自己都合(給付制限1か月)
受給資格決定日0日目0日目
待期満了7日目7日目
給付制限なし待期満了の翌日から1か月
支給対象期間の開始待期満了の翌日給付制限満了の翌日
最初の入金の目安受給資格決定日から
おおむね1か月前後
受給資格決定日から
おおむね2か月前後

※退職日から離職票が届くまでの期間は含みません。実際の日程は管轄のハローワークが指定する認定日によって前後します。

さらに、退職日から離職票が手元に届くまでに2週間前後かかることも珍しくありません。 自己都合退職の場合、退職日から最初の入金まで2か月半程度を見込んでおくと、 生活費の計画が現実的になります。この期間の生活費は自分で用意しておく必要があります。

シミュレーション

受け取れる金額と日数の目安を確認する

年齢・雇用保険の加入期間・離職前の給与を入れると、基本手当日額と所定給付日数の目安が出ます。総額の見込みが分かると、入金までの空白期間にいくら備えておくべきかも見えてきます。

失業保険シミュレーションへ

求職活動実績は何回必要か

失業の認定を受けるには、認定対象期間中に原則2回以上の求職活動の実績が必要です。 ただし、基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回とされています。 給付制限がある場合は、給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間について原則2回以上 (給付制限が3か月の場合は原則3回以上)の実績が必要です。

求職活動として認められる主なもの認められないもの
・求人への応募
・ハローワークの職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講
・許可・届出のある民間職業紹介機関、労働者派遣機関での職業相談・紹介、セミナー受講
・公的機関等が実施する職業相談、講習、個別相談ができる企業説明会への参加
・再就職に資する国家試験、検定などの受験
・ハローワークや新聞、インターネットでの求人情報の閲覧のみ
・単なる知人への紹介依頼のみ

※公共職業訓練等の受講期間中や、採否の通知を待っている間など、求職活動実績を必要としない場合があります。実績はハローワークが利用先へ問い合わせて事実確認を行うことがあります。

遅れる・受け取れなくなる典型パターン

離職票が届かない

自分では何もしていないのに時間だけが過ぎる、いちばん多いパターンです。 退職から2週間ほど経っても届かない場合は、まず会社に確認し、それでも進まないときはハローワークに相談してください。

受給期間の1年を過ぎてしまう

基本手当を受けられる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です (所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)。 この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。 手続きを後回しにしていると、日数の一部を受け取れないまま終わることがあります。

すぐには働けない状態にある

病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐに就職できない状態であれば、そもそも「失業の状態」に当たらず基本手当は受け取れません。 この場合は受給期間の延長を申請することで、働けなかった日数だけ受給期間を延ばせます(延長できる期間は最長3年間)。 詳しくは傷病手当金と失業手当の記事で扱っています。

ここは必ず押さえてください

求職活動の実績がないのに実績があったと申告する、就職・就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間を含みます)や 自営の開始を申告しない、内職や手伝いの事実や収入を隠す——これらはいずれも不正受給です。 発覚した場合、それ以後の支給がすべて停止され、返還と、原則として不正に受給した額の2倍に相当する額以下の納付を命じられます。 認定日に申告する内容は、必ず事実のままにしてください。

まとめ

主な参照元(一次情報)

※制度は改正されることがあります。最新の取り扱いは上記の公的情報および管轄のハローワークでご確認ください。

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最終更新日:2026年8月9日
※本記事は2026年8月時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の受給可否は管轄のハローワークなど関係機関の判断によります。

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