失業手当の給付制限は原則1か月に短縮
2025年4月改正のポイント
「自己都合で辞めると、失業手当は2か月待たされる」——この知識は、いまは古くなっています。 2025年4月1日以降に離職した方の給付制限は原則1か月。 ただし3か月になるケースも、給付制限そのものがなくなるケースもあります。どこで分かれるのかを整理します。
この記事の内容
給付制限とは — 待期7日とは別物
給付制限は、正当な理由のない自己都合で退職した場合などに、基本手当の支給が始まるまで置かれる期間です。 混同されやすいのが待期(7日間)との違い。待期は離職理由に関係なく全員にあり、 給付制限は自己都合退職などの場合に、待期が終わったあとに追加で置かれます。
2025年4月改正で「2か月→1か月」に
自己都合退職の給付制限は、2025年4月1日以降に離職した方から原則2か月から1か月に短縮されました。 どちらが適用されるかは手続きをした日ではなく離職日で決まります。 給付制限は過去にも段階的に短くなってきており、流れで見ると次のとおりです。
| 離職日 | 給付制限(原則) |
|---|---|
| 〜2020年9月30日 | 3か月 |
| 2020年10月1日〜2025年3月31日 | 2か月 |
| 2025年4月1日〜 | 1か月 |
※いずれも正当な理由のない自己都合退職の場合の原則。次章の例外があります。
なお、短縮されたのは「支給が始まるまでの待ち時間」であって、 1日あたりの金額(基本手当日額)や所定給付日数は変わりません。 受け取り総額は改正前と同じで、受け取り始めが早くなったという変化です。
1か月にならないケース — 3か月になる2つの条件
次のどちらかに当てはまる場合、給付制限は1か月ではなく3か月になります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 5年以内に2回 | 退職日から遡って5年間のうちに、正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を2回以上受けている場合(今回が3回目以降) |
| 重責解雇 | 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合 |
「5年以内に2回」は、単に転職した回数ではなく、 正当な理由のない自己都合退職について受給資格の決定を受けた回数で数えます。 手続きをせずに再就職した離職はカウントされません。 自分が何回目にあたるか不確かな場合は、ハローワークで確認できます。
給付制限が「なくなる」ケース
逆に、自己都合退職でも給付制限がかからない・解除されるケースがあります。
- 会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者にあたる場合 — そもそも給付制限の対象外。待期7日のみ(特定理由離職者の解説はこちら)
- 対象の教育訓練を受けた場合(2025年4月〜) — 離職日前1年以内に対象の教育訓練を受けた方(途中退校は該当しません)、または離職後に受けている方は、給付制限が解除されます。2025年4月1日以降に受講を開始したものに限ります。重責解雇の場合はこの取り扱いの対象外です
- 公共職業訓練を受講する場合 — ハローワークの指示で公共職業訓練を受講する場合、受講開始日以降は給付制限が行われません。訓練が終わったあとに、残りの給付制限が再開することもありません。受講指示で訓練を受けると、所定給付日数を超えて訓練終了日まで支給が続く効果もあります(詳しくは「職業訓練で失業手当は延長される?訓練延長給付の条件」)
教育訓練による解除の対象となるのは、①教育訓練給付金の対象となる教育訓練、②公共職業訓練等、 ③短期訓練受講費の対象となる教育訓練、④これらに準ずるものとして定められた訓練です。
注意したいのは申し出の期限です。すでに対象の訓練を受けた方は、 原則として受給資格決定日または初回の失業認定日までに、訓練開始日がわかる領収書や 訓練実施施設の証明書を添えてハローワークへ申し出る必要があります (初回認定日より後に受講を開始した場合は、受講開始日の直後の認定日まで)。 期限を過ぎた期間の分を、あとからさかのぼって受給することはできません。 対象になるかどうかの自己判断は危険なので、これから受講を考えている方は申し込む前に、 すでに受講した方はできるだけ早く、ハローワークで確認してください。
給付制限中にやること・注意すること
給付制限中は手当が出ないだけで、受給の手続きは進んでいます。やることは止まりません。
- 初回の失業認定日にはハローワークに行く — 給付制限中に初回の認定日が設定されます。欠席すると手続きが進みません(通常の4週ごとの認定は、給付制限が明けてから始まります)
- 求職活動実績をつくる — 給付制限明けの認定までに、所定回数の求職活動が必要です
- 働いた日は必ず申告する — 給付制限中に収入があった場合も、失業認定申告書への記載が必要です
ここは必ず押さえてください
給付制限を避けるために、実際とは違う離職理由で手続きをすることは不正受給にあたります。 また、働いた事実を申告しないことも同様です。発覚した場合、以後の支給がすべて停止されるだけでなく、 受給した額の返還を命じられ、さらに悪質な場合には不正に受給した額の2倍に相当する額以下の納付を 命じられることがあります(いわゆる「3倍返し」です)。 一方で、事実として会社都合に該当するのに自己都合として処理されている場合に、 ハローワークへ事実の調査を申し出ることは正当な手続きです。詳しくは「自己都合退職と会社都合退職で失業手当はどう変わる?」をご覧ください。
待ち時間は短くなった。では、いくら・何日分もらえるのか
給付制限が短縮されても、金額と日数は年齢・加入期間・離職理由で決まります。ご自身の条件での目安を試算できます。
失業保険シミュレーションへよくある勘違いQ&A
2025年3月以前に退職しました。1か月になりますか?
なりません。適用は離職日で決まるため、2025年3月31日までに離職した方は改正前の原則2か月のままです。 手続きをした日が4月以降でも変わりません。
給付制限中はアルバイトをしてもいいですか?
働くこと自体は禁止されていません。ただし、働き方によっては「就職した」と扱われて支給に影響する場合があり、 その線引きはハローワークが個別に判断します。事前に確認し、 働いた日と収入は必ず失業認定申告書で申告してください。無申告は不正受給になります。 なお、給付制限より前の待期7日間に働いた日は「失業している日」と数えられないため、 その分だけ待期の完了が遅れる点にも注意してください。
給付制限があるかどうかで、もらえる総額は変わりますか?
給付制限が1か月か3か月かといった期間の長さによって、基本手当日額や所定給付日数が 変わることはありません。ただし所定給付日数そのものは、離職理由(会社都合か自己都合か)・年齢・ 加入期間で変わります(詳しくは「自己都合退職と会社都合退職の違い」)。 また、受給できる期間には原則として離職日の翌日から1年という枠(受給期間)があるため、 手続きが大幅に遅れると、給付制限と合わさって日数を消化しきれないことがあります。 離職票が届いたら早めに手続きするのが安全です。
まとめ
- 給付制限は待期7日とは別物で、待期のあとに置かれます
- 2025年4月1日以降の離職から、自己都合退職の給付制限は原則2か月→1か月に短縮されました。適用は離職日で決まります
- 5年以内に2回以上の自己都合離職(受給資格決定ベース)や重責解雇では3か月になります
- 会社都合・特定理由離職者には給付制限がなく、2025年4月からは対象の教育訓練を受けた場合の解除もあります
- 短縮されたのは待ち時間だけで、金額と日数は変わりません
主な参照元(一次情報)
- 厚生労働省リーフレット「自己都合離職者の給付制限期間の見直し」(PDF)(1か月への短縮・3か月になる条件・教育訓練による解除)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(基本手当の受給要件・支給額)
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)(第21条・第33条)
※制度は改正されることがあります。最新の取り扱いは上記の公的情報および管轄のハローワークでご確認ください。
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最終更新日:2026年8月9日
※本記事は2026年8月時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の受給可否は管轄のハローワークなど関係機関の判断によります。