退職後の住民税、納付書はいつ届く?
届くタイミングは最大2回ある
退職後に住民税の納付書が届くタイミングは最大2回です。 1回目は今年度の残り分。6月〜12月に退職した場合、会社が退職の翌月10日までに市区町村へ異動届を出し、そのあと自宅に納付書が届きます(1月〜4月の退職は最後の給与・退職金からの一括天引きが原則で、納付書は原則届きません)。 2回目は退職した年の所得に対する翌年度分で、退職の翌年6月に納税通知書が届きます。無職でも前年に所得があれば届きます。 この記事では、退職月別の早見表・金額の確かめ方・届かないとき/払えないときの対処を、地方税法と自治体公式の一次情報で解説します。
この記事の内容
結論:納付書が届くのは最大2回。「今年度の残り」と「翌年6月」
給与から天引きされていた住民税(特別徴収)は、退職すると退職の翌月以降の分を会社が天引きできなくなります(地方税法321条の5第2項)。 その残りをどう払うかが1回目。そして住民税は前年の所得に対して翌年度に課税される後払いの税金なので、退職した年の給与に対する住民税が翌年6月にもう1回やってきます。これが2回目です。
| 何に対する住民税か | いつ・どう払うか | |
|---|---|---|
| 1回目 今年度の残り分 | 前年(退職の前の年)の所得に対する住民税のうち、退職により天引きできなくなった残り | 退職月で扱いが決まる(§3の早見表)。6〜12月退職=納付書で自分で払う(希望すれば最後の給与等から一括天引きも可)/1〜4月退職=最後の給与・退職金から一括天引きが原則 |
| 2回目 翌年度分 | 退職した年の1月〜退職月の給与・賞与など、その年の所得 | 翌年6月に届く納税通知書で、原則年4回払い(§4)。再就職していれば新しい会社での天引きに切り替えることもできる |
※納付書(納税通知書)を送るのは、お住まいの市区町村です。正確には「その年度の初日の属する年の1月1日に住んでいた市区町村」から届きます(地方税法318条・39条)。引っ越した場合の扱いはQ&Aへ。
退職後の公的な手続き・お金は、健康保険→年金→住民税・所得税の順に期限がやってきます。 健康保険は「任意継続と国保はどっちが安い?退職後の軽減は離職理由コードで決まる」、 年金は「退職後の国民年金は14日以内に切り替え|失業特例免除は申請しないと始まらない(令和8年度 月17,920円)」で解説しています。この記事は住民税の部分だけを扱います。
前提の仕組み:住民税は前年の所得への「後払い」
住民税(市町村民税+道府県民税。東京23区は特別区民税+都民税)は、前年1月〜12月の所得をもとに計算され、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます(地方税法321条の5第1項)。 税額は、所得に応じた所得割(標準税率10%=市町村民税6%+道府県民税4%)と、定額の均等割(標準4,000円。令和6年度からは国税の森林環境税1,000円と併せて徴収)の合計です(総務省「個人住民税」)。
※給与天引き(特別徴収)の年度は6月〜翌年5月の12回(地方税法321条の5第1項)。退職するとこの途中で天引きが止まり、残りの払い方が退職月によって決まります。
ポイントは、いま天引きされている住民税は「前年の所得」への支払いだということです。 だから退職して収入がなくなっても、前年・その年の所得に対する住民税の支払いは残ります。 なお、失業手当(基本手当)は非課税(雇用保険法12条)なので、失業手当をいくら受け取っても住民税の課税対象には入りません(Q&A)。
退職月別早見表 — 6〜12月・1〜4月・5月で残りの払い方が決まっている
今年度の残り分(1回目)の払い方は、本人や会社が自由に選ぶものではなく、退職した月によって地方税法で決まっています(地方税法321条の5第2項)。
| 退職した月 | 残りの住民税の払い方 | 納付書は届く? |
|---|---|---|
| 6月〜12月 | 普通徴収(自分で納付)に切り替わるのが原則。退職時に申し出て最後の給与・退職金から残額を一括天引きにすることもできる(本人の申出制。最後に支払われる給与・退職金が残額を超える場合に限る) | 届く(一括天引きを選んだ場合は届かない)。会社が退職の翌月10日までに市区町村へ異動届→そのあと自宅に郵送 |
| 1月〜4月 | 申出の有無にかかわらず、最後の給与・退職金から残額を一括天引きするのが原則(法律上の義務。ただし最後に支払われる給与・退職金が残額を超えない場合は除く) | 原則届かない。給与・退職金が残額を超えず一括徴収できなかった場合は、普通徴収に切り替わり届く |
| 5月 | 5月は天引きの最終月。通常は5月分を最後の給与から天引きして今年度分は完結する | 通常は届かない(今年度分の残りがないため。最後の給与等から徴収できなかった場合を除く。翌年度分は§4のとおり6月に届く) |
※根拠は地方税法321条の5第2項。6月1日〜12月31日の退職は本人の申出があれば一括徴収、翌年1月1日〜4月30日の退職は申出の有無にかかわらず一括徴収(いずれも、5月31日までに支払われる給与・退職手当等が残額を超える場合に限る)と定められています。札幌市の事業者向け案内も「1月〜4月の退職は、ご本人の申出の有無にかかわらず、必ず一括徴収しなければなりません」としています。自治体の案内では5月分の天引きも含めて「1月〜5月は一括徴収」とまとめて書かれることがあります(渋谷区など)。
納付書はいつ届くか:起点は「会社の届出」
普通徴収に切り替わる場合、納付書が届くまでの流れはこうです。
| 流れ | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 退職 | 翌月以降の天引きが止まる |
| 2 | 会社が「給与所得者異動届出書」を市区町村へ提出 | 期限は退職の翌月10日(札幌市・武蔵野市の案内)。ここが納付書の起点 |
| 3 | 市区町村が残額を納期に割り振り、納税通知書・納付書を作成 | 処理にかかる時間は自治体による |
| 4 | 自宅に郵送される | 届いた納付書で、コンビニ・金融機関・口座振替などで納付 |
届くまでの日数は市区町村の処理によるため一律には言えませんが、起点は会社の届出(退職の翌月10日期限)です。 目安として退職の翌月〜翌々月ごろに届くことが多く、会社の届出が遅れればその分あとにずれます。 残額が割り振られる納期は6月・8月・10月・1月の年4回が基本で(地方税法320条。具体的な日は条例で決まり、6月末・8月末・10月末・1月末とする自治体が多い)、届出が遅い時期ほど残りの納期が少なくなり、1回あたりの金額が大きくなります。
| 異動届が市区町村に提出された時期 | 残額が割り振られる納期(武蔵野市の例) |
|---|---|
| 5月前半まで | 第1期〜第4期(6月末・8月末・10月末・1月末) |
| 5月後半〜7月前半 | 第2期〜第4期(8月末・10月末・1月末) |
| 7月後半〜9月前半 | 第3期〜第4期(10月末・1月末) |
| 9月後半以降 | 第4期のみ(1月末に残額を一括納付) |
※武蔵野市「給与所得者異動届出書」の案内をもとに当サイトが整理した例。期別の割り振り方は自治体により異なります。たとえば8月末退職なら、8月分までは天引き済みで9月分以降(9月〜翌5月分)が対象になり、会社が9月10日までに届け出れば10月末と1月末の2回に割り振られます(武蔵野市FAQの例)。
いくら来るか:「月割額×残り月数」で自分で計算できる
これから来る納付書の金額は、給与明細の「住民税」の月額×退職の翌月から翌年5月までの月数でほぼ計算できます。 たとえば月割額が15,000円で8月末退職なら、9月〜翌5月の9か月分=約13万5千円。会社が9月10日までに届け出た場合、武蔵野市の例では10月末と1月末の2回に割り振られて届きます。 正確な月割額は、毎年6月ごろに会社経由で配られる「特別徴収税額の決定・変更通知書」でも確認できます。
6〜12月退職で選べる「最後の給与・退職金からの一括天引き」と「納付書で分割納付」は、納める総額は同じで、払うタイミングが違うだけです。 退職後の生活資金を手元に残したい方は納付書での納付を、あとから大きな納付書が来るのが不安な方は一括天引きを、退職時に会社へ申し出て選びます。 どちらの場合も、翌年6月の2回目(翌年度分)は別にやってくることを忘れずに資金計画を立ててください。
翌年6月にもう1回来る — 無職でも届く翌年度分と金額の目安
見落としやすく、資金計画が崩れる原因になりやすいのがこちらです。 退職した年の1月〜退職月に受け取った給与・賞与に対する住民税は、退職の翌年6月に納税通知書として届きます。 退職後ずっと無職で収入がなくても、前年に所得があれば課税されます。 納税通知書は6月に発送する自治体が多く(例:東久留米市は「毎年6月中旬に発送しています」)、納期は原則年4回です。
- ざっくりした式は「(退職した年の課税される所得金額)×10%+約5,000円(均等割・森林環境税)」(総務省「個人住民税」の標準税率・標準額)
- 年の途中で退職した場合、その年の給与収入は前年より少ないのが普通なので、翌年度の住民税もいま天引きされている額より少なくなることが多い
- 失業手当は非課税(雇用保険法12条)なので、この計算にいっさい入らない
- 退職金は分離課税で支払時に天引き済みのため、翌年度分には含まれない(Q&A)
※所得控除(社会保険料控除・扶養控除など)により実際の税額は変わります。正確な額は翌年6月の納税通知書で確認してください。なお、退職後に払った国民年金保険料や国民健康保険料は社会保険料控除の対象で、確定申告や住民税の申告で反映されます。
「収入が途絶えた時期に、前年の所得への請求が2回来る」——これが退職後の住民税のいちばん苦しいところです。 だからこそ、収入の柱になる失業手当がいくら・いつから・何日分もらえるのかを先に把握しておくと、納付書が来ても慌てずに済みます。 受給額の目安は「失業手当はいくらもらえる?賃金日額と給付率50〜80%の計算方法」で計算でき、 失業手当の受給額シミュレーションを使えば年齢・給与・勤続年数からすぐに試算できます。
納付書が届かないとき・払えないときの確認先
届かないときに確認する3つのこと
| よくある原因 | 何が起きているか | 確認先 |
|---|---|---|
| ① まだ処理中 | 会社の異動届の提出期限は退職の翌月10日。そこから市区町村の処理・発送までの時間がかかっている | 退職の翌々月を過ぎても届かなければ、市区町村の住民税担当課へ。会社が異動届を出したかどうかも確認できる |
| ② 会社の届出漏れ・遅れ | 異動届が出ていないと、市区町村は退職を把握できず納付書を送れない。あとから届出されると、残りの納期が少ない分1回あたりの金額が大きくなる | 退職した会社の給与・総務担当へ。出ていなければ提出を依頼する |
| ③ 送付先の行き違い | 納付書はその年度の1月1日に住んでいた市区町村から届く(地方税法318条・39条)。年の途中で引っ越しても送り主の自治体は変わらないため、旧住所地からの郵便が転送されていないと届かない | 1月1日時点の市区町村の住民税担当課へ。郵便局の転居・転送サービスの設定も確認 |
納付書が届いていなくても、納税義務そのものは残っています。放置してあとからまとめて届くと1回あたりの負担が大きくなるだけなので、心当たりの時期を過ぎたら自分から市区町村に確認するのが結局いちばん楽です。
払えないときは「納期限の前」に市区町村へ相談する
地方税法323条は、天災その他特別の事情がある場合や貧困により公私の扶助を受ける場合などに、条例の定めるところにより市町村民税を減免できると定めています。 これを受けて、失業や所得の大幅な減少を減免事由として条例に定めている自治体もありますが、対象・要件・減免の幅は自治体によって大きく異なり、失業を事由とする減免制度がない自治体もあります。 また、減免は納期限前の申請を条件とする自治体が多く、納期限を過ぎた分はさかのぼれないのが一般的です。
減免の対象にならない場合でも、分割納付の相談には多くの自治体が応じています。 納付できないまま放置すると督促や延滞金の対象になるため、「払えないかもしれない」と思った時点で、納期限が来る前に市区町村の納税担当課へ相談してください。 国民健康保険・国民年金にも失業時の軽減・免除の仕組みがあり、住民税と併せて申請しておくと固定費を大きく下げられます(国保の軽減は「任意継続と国保はどっちが安い?」、年金の特例免除は「退職後の国民年金は14日以内に切り替え」)。
よくある勘違いQ&A
退職金からも住民税が引かれていたのに、あとから納付書が来ました。二重に取られていませんか?
二重ではありません。別々の住民税です。退職金にかかる住民税は、他の所得と分離して支払いを受けるときに天引きで完結します(地方税法328条・現年分離課税)。 あとから届く納付書は、給与に対する住民税(今年度の残り分、または翌年度分)で、退職金への課税とは別のものです。 退職金から引かれたのは退職金の分、納付書は給与の分、と分かれています。 なお退職金にかかる住民税は、支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日の住所地の市区町村に納められます(中野区の案内)。
退職後に引っ越しました。納付書はどこの市区町村から届きますか?
給与に対する住民税は、その年度の1月1日に住んでいた市区町村からです。住民税の賦課期日は「当該年度の初日の属する年の1月1日」と定められており(地方税法318条・39条)、年の途中で引っ越しても、その年度分を課税・徴収する自治体は変わりません。 たとえば2026年3月にA市からB市へ引っ越した場合、令和8年度分(2026年6月〜)の納付書はA市から届きます。B市から届くのは翌年度分からです。 引っ越したのに旧住所地から郵便が来る——これは正常な動きなので、転送設定を切らさないでください。
失業手当をもらうと、来年の住民税が増えますか?
増えません。失業手当(基本手当)は雇用保険法12条により「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」とされており、所得税も住民税も課税されません。 したがって失業手当をいくら受け取っても、翌年度の住民税の計算には入りません。 税金まわりの扱いは「失業保険は確定申告が必要?非課税の根拠と、年末調整を受けていない年に所得税が戻る条件」で詳しく解説しています。 なお、健康保険の扶養の判定では失業手当を収入に数えるため(「日額3,612円の壁」)、税金とは別の話として区別してください。
再就職が決まりました。納付書の残りは新しい会社の天引きに戻せますか?
切り替えられる場合が多いです。切替の届出(申請)を市区町村に出せば、納付書で払うはずだった残額のうち納期限がまだ来ていない分を、新しい会社の給与からの天引き(特別徴収)に切り替えられます。 手続きの入口は新しい会社の給与担当への依頼で、様式や提出者・開始時期は自治体によります(武蔵野市の案内では、納期限が過ぎた分と過去年度分は切り替えられず、開始は原則として申請の翌々月以降)。 切り替えが完了するまでの間に納期限が来た分は、いったん納付書で納めてください。すでに納めた分が天引きと重複することはありません(切替時に市区町村が残額を調整します)。
納付書を放置するとどうなりますか?
納期限を過ぎると督促状が送られ、延滞金が加算されていきます。 そのまま放置が続くと、法律上は財産の差押えなどの滞納処分に進みうる仕組みです。 重要なのは、払えない事情がある場合の入口(減免・分割納付の相談)は納期限の前にあるということです(§5)。届いた納付書を後回しにせず、金額と納期限だけでも先に確認してください。
まとめ
- 退職後、住民税の納付書が届くタイミングは最大2回。①今年度の残り分(前年の所得に対する分)と、②翌年6月に届く翌年度分(退職した年の所得に対する分)
- 今年度の残り分の払い方は退職月で決まっている(地方税法321条の5第2項)。6〜12月退職=納付書で自分で払う(申出で最後の給与等から一括天引きも可)/1〜4月退職=最後の給与・退職金から一括天引きが原則/5月退職=5月分の天引きで完結
- 納付書が届く起点は会社の異動届(退職の翌月10日期限)。納期は6月・8月・10月・1月の年4回が基本で、届出が遅いほど1回あたりの金額が大きくなる
- 金額は給与明細の住民税月額×残り月数でほぼ計算できる。翌年度分の目安は「課税される所得×10%+約5,000円」
- 失業手当は非課税(雇用保険法12条)で住民税の計算に入らない。退職金の住民税は支払時に天引き済みで、納付書とは別物(地方税法328条)
- 納付書は1月1日に住んでいた市区町村から届く(地方税法318条)。届かないときは会社の届出と転送設定を確認し、自分から市区町村へ
- 払えないときは納期限の前に市区町村へ。減免(地方税法323条・条例による)や分割納付の相談は、期限を過ぎてからでは選択肢が減る
主な参照元(一次情報)
- 地方税法(e-Gov法令検索)(第39条・第318条 賦課期日(1月1日)/第319条 徴収の方法/第320条 普通徴収の納期(6月・8月・10月・1月中において条例で定める)/第321条の4第5項 転職先での特別徴収の継続/第321条の5第2項 退職時の月割額の扱い・一括徴収(6/1〜12/31は申出制・翌年1/1〜4/30は申出によらず徴収)/第323条 市町村民税の減免/第328条 退職所得の課税の特例)
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)(第12条 公課の禁止=失業手当は非課税)
- 総務省「個人住民税」(前年所得課税・所得割の標準税率10%(市町村民税6%+道府県民税4%)・均等割標準4,000円・令和6年度からの森林環境税1,000円・普通徴収と特別徴収の仕組み)
- 札幌市「個人市・道民税(住民税)の給与からの特別徴収」(異動届出書は翌月10日までに提出・6〜12月退職は申出により一括徴収可・1〜4月退職は申出の有無にかかわらず一括徴収)
- 武蔵野市「市民税・都民税・森林環境税 給与所得者の異動届出書」(提出時期による期別(第1期〜第4期)の割り振り)
- 武蔵野市FAQ「会社を退職(転職)しましたが、給与天引きしていた住民税はどうなりますか」(切替後の納税通知書の送付・納期6月末/8月末/10月末/1月末・8月退職の例)
- 東久留米市FAQ「新年度の個人住民税の納税通知書はいつ頃に発送されますか」(普通徴収は毎年6月中旬に発送)
- 中野区「退職所得にかかる住民税の計算・各種手続き」(退職所得は分離課税・支払時に天引き・1月1日の住所地に納入)
- 渋谷区「従業員が退職・出国するときは」(事業者向け案内での一括徴収の取り扱い)
※減免の有無・要件、納期の具体的な日、納税通知書の発送時期は自治体によって異なります。お住まいの市区町村(その年度の1月1日時点の住所地)の案内をご確認ください。本記事の金額例は、記載した公的資料の数値から当サイトが計算した参考値です。
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最終更新日:2026年9月1日
※本記事は2026年9月時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の受給可否は管轄のハローワークなど関係機関の判断によります。住民税の税額・納期・減免の可否は、お住まいの市区町村の決定によります。