LINEで無料相談 無料相談
離職理由 読了目安:約12分

離職理由コード一覧(1A〜5E・11〜50)
自分のコードで決まる4つのことを早見表で

離職票-2の右側に印字される「1A〜5E」と、ハローワークで受け取る雇用保険受給資格者証の「11〜50」は、同じ離職理由を別の書き方で表したものです。 1A=11、2C=23、4D=40のように1対1で対応します。 このコードで分かれるのは、①給付制限の有無 ②所定給付日数の表 ③国民健康保険の軽減 ④特定理由離職者のタイプの4つです。 この記事では全コードを1つの早見表にまとめ、業務取扱要領の定義と2026年8月時点の取扱いで解説します。

結論:コードは2つの書類に2通りの書き方で載っている

「自分の離職理由コードは何か」を確かめる場所は2つあります。 会社から届く離職票-2の右側にある「離職区分」欄(1A〜5Eのいずれかに○)と、 ハローワークで受給資格が決まったあとに交付される雇用保険受給資格者証(マイナンバーカードで手続きした方は雇用保険受給資格通知)の「離職理由」欄(11〜50の2桁)です。

離職票-2の「離職区分」 1A〜5E 英数字2文字。事業所を管轄するハローワークが、会社の届出をもとに該当するものを○で囲みます
受給資格者証の「離職理由」 11〜50 数字2桁。住所地のハローワークが最終的に判定した離職理由がここに印字されます

2つの表記は「1A→11」「2B→22」「3C→33」のように、十の位の数字はそのまま、一の位はA=1・B=2・C=3に置き換えたものです。ただし4Dは40、5Eは50で、機械的に「44」「55」にはなりません(受給資格者証に45・55が印字される場合は別にあります。§2の注記)。 離職票-2の段階では事業所側のハローワークの判断、受給資格者証の段階では住所地のハローワークの最終判定という違いがあるため、 2つの書類でコードが違っていることもあります。最終的に効くのは受給資格者証(受給資格通知)のほうです(§5)。

離職理由コード早見表 — 全コード×4つの軸

コードの定義は、厚生労働省の「雇用保険に関する業務取扱要領」に書かれています(離職区分の定義は適用関係の21503、特定受給資格者・特定理由離職者の判断は求職者給付の50305・50305-2・50306)。 下の表の「離職理由」欄は、その要領21503の定義の文言をもとにしています(カッコ内は要領の補足を短くしたものです)。 4つの軸の根拠はそれぞれ§3で説明します。

離職票-2受給資格者証離職理由(業務取扱要領の定義)区分給付制限日数の表国保軽減
1A11解雇(1B・5Eに該当するものを除く)特定受給資格者なし表2対象
1B12天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇特定受給資格者なし表2対象
2A21特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上・雇止め通知あり)特定受給資格者なし表2対象
2B22特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等・更新明示あり)特定受給資格者なし表2対象
2C23特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等・更新明示なし)特定理由離職者
タイプ1
なし表2
※期限つき
対象
2D24契約期間満了による退職(2A・2B・2Cに該当するものを除く)一般の離職者なし表1対象外
2E25定年、移籍出向一般の離職者なし表1対象外
3A31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職特定受給資格者なし表2対象
3B32事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職特定受給資格者なし表2対象
3C33正当な理由のある自己都合退職(3A・3B・3Dに該当するものを除く)特定理由離職者
タイプ2
なし表1対象
3D34特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6か月以上12か月未満)特定理由離職者
タイプ2
なし表1対象
4D40正当な理由のない自己都合退職一般の離職者あり
原則1か月
表1対象外
5E50被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇一般の離職者あり
3か月
表1対象外

※「表1」「表2」は「失業手当は何日もらえる?所定給付日数の早見表と「算定基礎期間」の数え方」の表の番号です(表1=年齢に関係ない表・最大150日、表2=年齢別の表・最大330日)。 ※3D(34)は、離職日が2017年4月1日以降の方には使われません(業務取扱要領21503は「離職日が平成29年4月1日以降である者については、離職区分『3D』の取扱いがなくなる」としています)。自治体の軽減対象コード一覧には今も34が載っていますが、2017年4月以降の離職で34が印字されることはありません。 ※受給資格者証には45・55という番号が印字されることもあります。40・50と同じく一般の離職者の区分で、給付制限の対象です。ご自身の給付制限の期間は、受給資格者証の「給付制限期間」欄に印字されているものが確定値なので、そちらで確認してください。 ※いずれの軸も、離職日時点の年齢や被保険者期間など、コード以外の条件が別にかかります。表は「コードが同じなら同じ扱い」を保証するものではありません。

コードで決まる4つのこと

① 給付制限があるかどうか(雇用保険法33条)

自己都合退職(40)と重責解雇(50)には、待期7日のあとにさらに基本手当が支給されない期間=給付制限がかかります。 2025年4月1日以降の離職では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は原則1か月です。 ただし退職日から遡って5年間に正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を2回以上受けている場合と、重責解雇(50)3か月になります。 それ以外のコード(11〜34)には給付制限がありません。 1か月と3か月の分かれ目、教育訓練による解除は「失業手当の給付制限は原則1か月に短縮|2025年4月改正のポイント」で解説しています。

② 所定給付日数がどの表で決まるか(雇用保険法22条・23条)

所定給付日数の表は3種類あります。表1は年齢に関係なく算定基礎期間だけで決まる表(10年未満90日・10年以上20年未満120日・20年以上150日)、 表2は倒産・解雇・雇止めの方に使う年齢別の表(最大330日)、表3は就職が困難な事情のある方の表です。

特定理由離職者の中では2C(23)だけが「期限つきで表2」

特定理由離職者のうち、タイプ1(2C・23=契約期間満了で更新を希望したのに更新されなかった方)だけが、特定受給資格者と同じ表2で日数が決まります。 これは恒久的な扱いではなく、受給資格に係る離職の日が2027年3月31日までの間にある方に限る暫定措置です(2026年8月時点)。 同じ特定理由離職者でもタイプ2(3C・33、3D・34)は表1です。給付制限がない点は同じですが、日数は一般の離職者と変わりません。

「表3」はコードでは決まりません

就職が困難な方の表(表3)は、離職理由コードではなく身体・知的・精神の障害など、本人の事情で決まる別の軸です。 コードが40でも表3になる方がいますし、コードが11でも表3にならない方がいます。 該当するかどうかはハローワークが判断します。

コードから給付制限の有無と表が分かれば、退職前6か月の給与と年齢で総額の目安が出せます。 2026年8月1日改定の上限額・下限額・給付率に対応したシミュレーションで確かめてください。

シミュレーション

自分のコードで日額・日数・総額がいくらになるか確かめる

年齢・雇用保険の加入期間・退職理由・退職前の給与を入力すると、基本手当日額と所定給付日数、総額の目安を計算します。自己都合と会社都合を切り替えて、給付制限のあり・なしで受け取り始めがどれだけ違うかも比べられます。

失業手当シミュレーションへ

③ 国民健康保険の軽減の対象になるか(国民健康保険法施行令29条の7の2)

11・12・21・22・23・31・32・33・34の9つのコードで受給資格があり、離職日に65歳未満の方は、 国民健康保険料(国民健康保険税)の計算で前年の給与所得を100分の30とみなす特例の対象です。 対象は特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)と特定理由離職者(23・33・34)で、24・25・40・50は対象外です。 市区町村はこのコードを受給資格者証(または受給資格通知)で確認するので、自動では適用されません。 任意継続との比べ方と、年収別にどれだけ算定の基礎が下がるかは「任意継続と国保はどっちが安い?退職後の軽減は離職理由コードで決まる」にまとめています。

④ 特定理由離職者のどちらのタイプか(雇用保険法13条3項)

特定理由離職者は、タイプ1=契約期間満了で更新されなかった方(2C・23)と、タイプ2=病気・介護・通勤困難など正当な理由のある自己都合退職(3C・33、3D・34)に分かれます。 どちらも給付制限はなく、受給資格も被保険者期間6か月以上で足ります。違いは②の日数表だけです。 タイプ2にどんな事情が含まれるかは「特定理由離職者とは?認定されると給付制限がなくなる仕組み」で解説しています。

雇止めの2A・2B・2C・2Dはどこで分かれるか

契約社員・派遣・パートなど有期契約で働いていた方の場合、同じ「契約期間満了」でも2A・2B・2C・2Dの4つに分かれ、 給付制限の有無・日数の表・国保軽減のすべてが変わります。業務取扱要領21503は、次の順で判断すると定めています。 ※下のフローは要領の判定順序を示したもので、回答からコードが自動的に決まるものではありません。実際の判定は、契約書・更新の経緯・本人と事業主それぞれの申立てを確認したハローワークが行います。

①雇用期間3年以上で、契約更新が1回以上ありましたか?(契約更新が常態)

はい最後の更新時に「次は更新しない」と明らかにされたが更新を希望していた → 2A(21)。解雇と判断される場合は1A、自分から「次で最後」と申し入れていた場合は2D、それ以外は事情に応じて3Cまたは4D
いいえ②へ ↓

②契約書で更新が「明示」されていましたか?

明示あり更新を希望していたのに更新されなかった → 2B(22)
明示なし③へ ↓

③更新の明示はないが、自分から更新を申し出ていましたか?

申し出ていた更新されなかった → 2C(23)
それ以外2D(24)
「更新が明示されている」の意味は狭い

要領は、更新の明示とは「更新の確約があることが明らかにされている場合」をいい、 「更新する場合がある」など条件が付いている場合は明示とはいえないとしています。 契約書に「更新する場合がある」と書いてあっても、それだけでは2Bにはなりません。 更新が明示されていない場合は、契約期間満了日までに自分から更新を申し出たかどうかをハローワークが確認します。

契約更新の「上限」で辞めた場合の時限的な特例

契約更新上限の到来で離職した場合は原則2D(24)ですが、要領は2018年2月5日から2027年3月31日までに離職した有期雇用労働者について、 ①上限が当初の契約時にはなく後から設定された、②上限が後から引き下げられた、③2012年8月10日以後に締結された4年6か月以上5年以下の上限が到来した、 のいずれかに当てはまる場合、契約更新が常態なら2A、そうでなければ2Cとして扱うと定めています。 期限つきの特例なので、該当しそうな方は契約書の控えを持ってハローワークで確認してください。

コードは誰がどう決めるか — 離職票の記載と事実が違うとき

コードを決めるのは会社ではなくハローワークです。ただし2段階あります。

段階誰が何をするか
離職票-2事業所の所在地を管轄するハローワーク会社が提出した離職証明書の離職理由をもとに、該当する離職区分(1A〜5E)を○で囲みます。会社が把握している範囲で判断がつかない場合は「2C又は2D」「3C又は4D」のように2つに○を付けてよいことになっています
受給資格者証離職者の住所地を管轄するハローワーク最終的な離職理由の判定、特定受給資格者・特定理由離職者の判断、給付制限の処分を行います。「2C又は2D」で届いた離職票は、本人への口頭の質問などでどちらかを確認して決めます

出典:業務取扱要領21503(離職区分の記載)・50306(特定理由離職者及び特定受給資格者の決定手続)。

離職票-2の記載と事実が違うと感じたときの手続きも、要領に書かれています。 離職票-2には「離職者記入欄」と、事業主の記載内容に異議があるかを選ぶ欄があります。 ここに自分の主張する離職理由を記入し、「異議有り」に○を付けて提出すると、住所地のハローワークが客観的な資料や本人の申立てを確認したうえで判定します。 要領50306は、倒産・定年・契約期間満了のように事業所側の判断を信頼できる事項は事業所管轄のハローワークの判断を主とし、 「事業主からの働きかけによるもの」や「職場における事情による離職」については、客観的資料を集め、離職者本人の申立ても十分に聴いたうえで認定するとしています。 したがって、裏づけになる資料(契約書・辞令・メールなど)を手元に残しておき、起きたことをそのまま伝えるのが手続きのすべてです。確認先はハローワーク一本です。

ここは必ず押さえてください

有利なコードを得る目的で、実際とは異なる離職理由を申告することは不正受給にあたります。 偽りその他不正の行為で基本手当を受けた場合、雇用保険法34条1項により原則としてその日以後は基本手当が支給されず、受け取った額の返還を命じられ、さらに不正に受給した額の2倍に相当する額以下の納付を命じられることがあります。 要領も「被保険者の都合による退職であるにもかかわらず、給付制限を免れるため、契約期間の満了と称する場合」に十分留意すると明記しています。 申告するのは、実際に起きた事実だけにしてください。

離職票そのものが届かない場合の期限と取り寄せ方は「離職票が届かないときは?会社の期限「退職日の翌日から11日目」と自分で取り寄せる2つの方法」にまとめています。 自己都合と会社都合の分かれ目の考え方は「自己都合退職と会社都合退職で失業手当はどう変わる?」をご覧ください。

よくある勘違いQ&A

自己都合なので、コードは40で決まりですよね?

そうとは限りません。「自己都合退職」という言葉の中に、31(事業主からの働きかけ)・32(事業所移転)・33(正当な理由のある自己都合)が含まれています。 いずれも給付制限がなく、国保軽減の対象です。§2の表の「離職理由」欄に自分の事情が当てはまるかを見て、 離職票の事業主記載と事実関係が違う場合は、離職者記入欄に実際に起きた事実を書き、ハローワークの判定を受けてください。どのコードになるかを決めるのはハローワークです。

定年退職の25は、会社都合と同じ扱いですか?

違います。25(定年・移籍出向)は給付制限がない点では11と同じですが、 区分は一般の離職者なので所定給付日数は表1(最大150日)で、国保軽減の対象外です。 「給付制限なし」と「日数が多い」は別の軸で、25はその片方だけが当てはまるコードです。

コード23なら330日もらえる可能性がありますか?

表2が使われるのは事実ですが、2027年3月31日までの離職に限る暫定措置です。 また表2でも、算定基礎期間が1年未満なら年齢に関係なく90日で、330日になるのは45歳以上60歳未満で20年以上の方だけです。 コードだけでなく年齢と算定基礎期間を合わせて見てください。

障害者手帳を持っています。コードで日数が増えますか?

コードとは別の軸です。就職が困難な方の表(表3)は離職理由コードでは決まりません。 コードが40の自己都合退職であっても、表3に該当すれば日数はその表で決まり、給付制限の有無はコードのほうで決まります。 該当するかどうかは、受給資格の決定の際にハローワークが判断します。

離職票-2と受給資格者証でコードが違っていました。どちらが正しいのですか?

受給資格者証(受給資格通知)のほうが最終判定です。離職票-2の離職区分は事業所管轄のハローワークの判断で、 住所地のハローワークが本人の申立てや資料を確認して変更することがあります(§5)。 受給資格者証のコードに納得できない点があれば、交付したハローワークに理由を確認してください。

まとめ

主な参照元(一次情報)

※制度は改正されることがあります。離職理由コードの判定・給付制限・所定給付日数はハローワーク、国民健康保険の軽減はお住まいの市区町村にご確認ください。本記事の「離職理由」欄の文言は業務取扱要領(令和8年8月版)からの引用です。

あわせて読みたい

最終更新日:2026年8月23日
※本記事は2026年8月時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の受給可否は管轄のハローワークなど関係機関の判断によります。

離職票・受給資格者証の見方を、
自分の場合で確かめたい方へ

ご相談は無料です。相談したうえで、依頼しないという選択も可能です。

公式LINEで無料相談する

友だち追加だけでもOK